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 論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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商標の機能

 商標には、商標又は役務の識別機能、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能がある。
 自他商品又は役務の識別機能は、商標の本質的機能であり、この機能が根源となって出所表示、品質保証、宣伝広告といった諸機能が生じる。
 さらに、これら諸機能が発揮されることによって、商標に業務上の信用が化体される。また、取引秩序の維持を通じて需要者の利益も図られる。


自他商標又は役務識別機能

 個性化された一群の商品又は役務の同一性を表示する機能をいう。すなわち、他の商品又は役務から識別する機能をいう。商標使用者は、自己の商品等を他人の商品等と区別するために商標を使用し、それによって業務上の信用を獲得する。このため法は、本機能を本質的登録要件として要求し(商3条1項)、識別力無き商標の登録を排除している(商15条1号等)。
 よって、普通名称、慣用商標、記述的商標等は識別力なき商標として保護されない(商3条1項各号)。但し、使用により識別力を獲得した場合は一定要件の下で登録を受け得る(商3条2項)。また、所定の要件を満たすことにより、地域団体商標として登録を受ける事ができる(商7条の2)。


出所表示機能

 一定の商標を付した商品又は役務が必ず一定の出所から流出したものであることを示す機能をいう。すなわち、出所の同一性を示す機能をいう。
 法は、商品又は役務の出所を混同させる商標の登録を排除し(商4条1項10号〜15号)、出所の混同を生じる範囲と擬制される登録商標の類似範囲内における第三者の使用を禁止し(商25条,商37条1号)、商標権者等の不正使用を禁止している(商51条,商52条の2,商53条)。


品質保証機能

 同一の商標が付された商品又は役務は、常に同一の品質を有することを保証する機能をいう。
 需要者には、同一の商標の下では同一の品質等を有しているとの認識が生じる。よって、商標使用者はその信用蓄積のために、同一の品質を維持しようとする。従って、商品の品質保証機能の果たす役割は大きい。
 法は、品質保証機能を保護すべく、商標権者等による品質等の誤認を生ずるおそれのある商標の使用を禁止している(商51条,商53条)。


宣伝広告機能

 需要者に商標を記憶させ、あるいは商標自体に一定のイメージを与え、それによって購買意欲を起こさせる機能をいう。
 特に、マスメディアが発達した今日では、業務上の信用形成に当たり宣伝広告は重要である。
 法は、かかる宣伝広告機能を保護すべく、広告を商標の使用態様に含め(商2条3項8号)、商標権の侵害行為としている(商25条,商37条1号)。




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