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 論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
 なお、書き方の具体的内容についてご質問などがある方は、独学の弁理士講座掲示板でお問い合わせ下さい。

警告を受けた者が留意すべきこと

 警告を受けた者は、まず当該警告の内容を十分に検討すべきである。これにより取るべき措置が異なるからである。
 @警告を受けた者は、警告者が正当な権利者かどうか、登録原簿等で調査すべきである。権利行使の前提条件となるからである。
 A警告を受けた者は、商標権が登録要件を具備しているかを検討すべきである。登録要件を具備していない場合は、登録異議の申立て(商43条の2)又は無効審判(商46条)で取消若しくは無効とすることにより権利行使を回避できるからである。また、商標権が無効にされるべきものと認められるときは、権利行使が制限されるからである(準特104条の3)。
 なお、無効審判を請求する請求人適格は利害関係人に限られる。商4条の公益的な登録要件に違反する場合であっても、利害関係が必要と解される。また、除斥期間(商47条)に留意する必要がある。
 B自己の使用する商標が登録商標の範囲(商27条)に属するか否か、登録商標の類似範囲に属するか(商37条1号)若しくは侵害とみなされる行為(商37条2号〜8号)に該当するか否か、及び登録防護標章の使用等(商67条)に該当するか否か、を検討すべきである。登録商標又はその類似範囲、若しくは登録防護標章の範囲に属さず且つ侵害とみなされる行為にも該当しない場合は、権利侵害が成立しないからである。
 C自己が使用権原又は正当な理由を有するか否か検討すべきである。通常使用権(商30条等)又は専用使用権(商31条)を有する場合や、商標権の効力及ばない範囲での使用(商26条等)であれば、権利侵害とならないからである。
 D警告を受けた者は、商標権が取消理由(商50条,商51条,商52条の2,商53条,商53条の2)に該当しているかを検討すべきである。但し、代理人による不正登録に基づく取消審判(商53条の2)については除斥期間(商53条の3)に留意する必要がある。




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