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移転(商24条の2)

 商標権の移転とは、商標権の客体の同一性を維持しつつ、権利主体が変更することをいう(商24条の2)。
 経済界においては、商標に化体した信用そのものに財産的価値が認められ、営業と離れての譲渡が求められている。また、一般需要者は、品質の保障があれば出所のいかんは問わないと考えられる。
 そこで、商標権の移転について、原則として自由譲渡を認めている(商24条の2)。

原則

 @商標権は原則として、営業と分離して自由に移転することができる(商24条の2第1項)。経済界の要請に応えるためである。
 A団体商標に係る商標権も、営業と分離して移転できるが、原則として通常の商標権に変更したものとみなされる(商24条の3第1項)。但し、団体商標に係る商標権として移転する旨を記載した書面及び所定の法人であることを証明する書類を提出した場合は、団体商標に係る商標権として移転することができる(商24条の3第2項)。
 B地域団体商標に係る商標権については譲渡することができない(商24条の2)。商標権の自由な譲渡を認めた場合には主体要件を定めた趣旨を失うからである。但し、一般承継の場合には移転が可能である。
 C指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務毎に分割移転することができる(商24条の2第1項)。なお、混同防止表示請求権(商24条の4)、誤認混同防止のための取消審判(商52条の2)の規定がある。


制限

 @国、公益団体等の商4条2項に係る商標権の譲渡は認められない(商24条の2第2項)。但し、一般承継は可能である。また、公益事業者の商4条2項に係る商標権の事業との分離移転は認められない(商24条の2第3項)。これらの者による使用の確保、他人の使用の排除という商4条2項の趣旨に反するからである。
 A共有に係る商標権は、他の共有者の同意を得なければ譲渡することができない(準特73条1項)。持分価値に変動が生じることを防止するためである。


手続きと効果

 @譲渡等の特定承継の場合は、移転登録申請書を提出することを要し、移転の登録が効力発生要件となる(準特98条1項1号)。
 A相続等の一般承継の場合は、移転の登録が無くとも効力が生じる(準特98条1項1号かっこ書)。ただし、届出が必要となる。
 B移転が有効になされると、承継人が商標権者となる。


誤認混同防止措置

 @商標権が移転された結果、類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合、その一の登録商標に係る商標権者等の使用により他の登録商標に係る商標権者等の業務上の利益が害されるおそれのあるときは、混同防止表示を付すべきことを請求することができる(商24条の4)。誤認混同の防止のためである。
 A商標権が移転された結果、類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属する場合、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的での使用であって他の登録商標に係る商標権者等の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も商標登録取消審判を請求できる(商52条の2)。誤認混同を生じる使用は需要者の利益を害し、法目的(商1条)に反するからである。


防護標章登録

 防護標章登録の基づく権利は、防護すべき基の商標権に伴って移転する(商66条2項)。但し、商標権が分割移転した場合は、消滅する(同1項)。どの商標権に付随すべきか不明となるからである。




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