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 論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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分割出願(商10条1項)

 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる(商10条1項)。


その他

 @二以上の商標を誤って提出した場合は分割できない。
 A拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している期間も分割できるが、もとの出願に対する補正は遡及しない。もとの出願の願書を補正して分割に係る指定商品を削除することはできるが(商施規22条4項)、この補正は商68条の40の補正ではないので、遡及効を認めると商68条の40で補正の時期を制限している趣旨に反することになるからである。また、出願人は新たな分割出願をすれば全体が拒絶されるという不利益を免れることができるので、もとの出願について削除補正の効果の遡及効を認めなくとも、出願人の利益が害されることはないからである(最高裁H16(行ヒ)4号)。
 よって、拒絶理由のない指定商品を分割すると共に、もとの出願の願書を補正して(商施規22条4項)分割に係る指定商品を削除することで、拒絶審決に対して対応することができる。




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