論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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実用新案権の侵害
実用新案権の侵害の場合、以下の点に留意すべきである。
まず、実用新案権の有効性について十分な調査検討を行うべきであり、具体的には実用新案技術評価書の請求(実12条)、専門家による鑑定等により有効性を確認すべきである。実用新案権は実体的審査を行わずに登録されるため、権利行使により与えた損害を賠償する責任を負うからである(実29条の3第1項)。
@権利者は、実用新案技術評価書を提示して警告すべきである。警告の際に実用新案技術評価書の提示が義務付けられているからである(実29条の2)。また、侵害の事実を相手方の取引先等に流布する行為は、不正競争行為となり得る点に留意すべきである。
A実用新案権が無効とされ且つ警告により損害を与えた場合、損害賠償を請求される恐れがある点に留意すべきである(実29条の3第1項)。また、訂正(実14条の2)により削除された考案について警告し、損害を与えた場合も損害賠償を請求される恐れがある(実29条の3第2項)。但し、提示した実用新案技術評価書が肯定的なものである場合又は相当の注意をもって警告した場合は、損害賠償請求が認められない(同条但書)。かかる場合、過失があったとは認められないからである。
B権利者が過失の立証義務を負う点に留意すべきである。特許法における過失の推定規定(特103条)が準用されていないためである。
C警告を受けた者は、実用新案権に係る考案が、物品の形状、構造、又は組み合わせではない場合に、実用新案登録の無効を主張することができる。
実用新案権侵害の警告を受けた場合の留意点
この場合、特許権侵害の警告を受けた場合の留意点の他以下の点に留意すべきである。
@警告を受けた者は、実用新案技術評価書を提示して警告したかどうかを確認すべきである。警告の際に実用新案技術評価書の提示が義務付けられているからである(実29条の2)。実用新案法では無審査で実用新案権が付与されるため、権利濫用を防止するためである。
A実用新案権が無効とされ且つ警告により損害を受けていた場合、警告者に対して損害賠償を請求できる(実29条の3第1項)。また、訂正(実14条の2)により削除された考案について警告を受け、損害を受けた場合も損害賠償を請求できる(実29条の3第2項)。但し、提示された実用新案技術評価書が肯定的なものである場合又は警告者が相当の注意をもって警告した場合は、損害賠償請求が認められない(同条但書)。係る場合、警告者に過失があったとは認められないからである。
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