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関連意匠(意10条)

 本意匠に類似する関連意匠について、本意匠の公報発行の前日までに出願する場合に限り、意匠登録を認めることをいう(意10条)。
 一のデザインコンセプトから同時期に創作されるパリエーションの意匠群を独自の効力によって保護するために、関連意匠制度を導入した(意10条)。


要件

 @関連意匠が本意匠に類似することを要する(意10条1項)。なお、本意匠とは自己の意匠登録出願にかかる意匠のうちから選択した一の意匠をいい、関連意匠とは本意匠に類似する意匠をいう(同かっこ書)。
 A関連意匠の出願人が本意匠の出願人又は意匠権者と同一であることを要する(意10条1項)。本意匠が共同出願である場合は、共同出願人全員で関連意匠出願をしなければならない。なお、出願人同一の審査における判断時は、査定時であるが、設定登録時においても同一人であることを要する。また、本意匠が設定登録されている場合は、その意匠権者と同一であることを要する。
 B関連意匠の出願日が本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、その公報発行の前日までの間であることを要する(意10条1項)。
 需要動向を見ながら追加的にデザイン・バリエーションを開発する場合や、当初の実施製品に係る意匠から先行して出願する場合などに柔軟に対応するため、H18年に改正されたためである。
 なお、秘密意匠(意14条)を本意匠とする関連意匠の後日出願の時期についても、当初の公報発行日前までとなる(意10条1項かっこ書)。秘密期間においてさらに関連意匠の出願をも許容した場合、他人の出願意匠や公知意匠との間で権利関係が抵触する可能性が懸念されるからである。
 C本意匠について専用実施権が設定されていないことを要する(意10条2項)。権利の重複部分について二以上の者に排他的権利が成立することを防止するためである。
 D関連意匠が、他の関連意匠にのみ類似する意匠ではないことを要する(意10条3項)。類似の無限連鎖を回避するためである。
 E関連意匠が一般的登録要件(意3条等)を満たすことを要する。関連意匠制度は、意9条1項又は2項の例外であるのみであり、他の意匠との関係では通常の意匠登録出願と同様だからである。
 F適式な意匠登録出願をすることを要する(意6条)。なお、関連意匠については、願書に本意匠の表示の欄を設けて、本意匠を特定しなければならない。


効果

 @要件を具備する場合、意9条1項又は2項の規定に関らず登録され(意10条1項)、関連意匠としての意匠権が発生する(意23条)。なお、関連意匠の意匠権は独自の効力を有し(意23条)、単独で権利行使が可能である。
 A関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権の設定登録の日から20年で終了する(意21条2項)。権利の重複部分について実質的な延長を生じさせないためである。
 B関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権と分離移転することができず(意22条1項)、関連意匠の意匠権についての専用実施権は本意匠及び全ての関連意匠の意匠権について同時に同一の者に対して設定する場合に限り、設定できる(意27条1項)。権利の重複部分について、二以上の者に物権的権利が発生することを防止するためである。
 C本意匠の意匠権が存続期間満了以外の事由により消滅した場合であっても、関連意匠の意匠権は他の関連意匠の意匠権と分離移転することはできず(意22条2項)、関連意匠の意匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同時に同一の者に対して設定する場合に限り、設定できる(意27条2項)。一度設定された権利関係の安定性を維持するためである。
 D関連意匠が本意匠に類似しない場合、意10条1項違反として拒絶理由(意17条)となるが、本意匠の表示の欄を削除する補正により通常の意匠として登録されうる。なお、形式的瑕疵のため無効理由(意48条)とはならない。
 E関連意匠が関連意匠にのみ類似する場合、意10条3項違反として拒絶理由(意17条)、無効理由(意48条)となる。類似の無限連鎖を防止するためである。
 F専用実施権を設定した本意匠についての関連意匠の出願をした場合、意10条2項違反として拒絶理由(意17条)、無効理由(意48条)となる。意27条第1項但書の規定に違反した関連意匠の出願を防ぐためである。
 G関連意匠が一般的登録要件を満たさない場合、各登録要件不備として拒絶理由(意17条)、無効理由(意48条)となる。




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