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 論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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意匠(意2条)

 意匠法上の意匠とは、物品の部分を含む物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものをいう(意2条1項)。


物品性

 意匠は、物品と不可分であることを要する。抽象的なモチーフを意匠と認めると、全物品のクロスサーチが必要となって迅速な審査が困難となるからである。よって、形状が同一であっても物品が異なれば別意匠となる。
 ここで、法上の物品とは、有体物たる動産であって、定形的な形を有する物である。なお、独立して取引の対処とはならない物品の部分であっても法上の物品となる(意2条1項かっこ書)。

形態性

 意匠は、物品自体の形態であることを要する。例えば、物品がハンカチである場合に花のような形に結んだ形は、法上の意匠に該当しない。サービスとして一時的にとった形態にすぎないからである。
 @形状とは、物品が空間を自ら仕切る輪郭をいう。物品は必ず形状を持つので、形状のない意匠は存在しないが、形状のみの意匠は存在する。
 A模様とは、形状の表面に現れる線図、色分け、ぼかしをいう。文字は線図という意味では模様であるが、専ら情報伝達のため使用されている文字は模様とは認められない。なお、模様だけの意匠は模様が特定されないので法上の意匠には該当しない。但し、被服地、壁張地等は所定の平面に置かれることが常識であるので、便宜的に模様だけ又は模様と色彩の結合意匠として扱われる。
 B色彩とは、受けた光のうち反射する光によって人間の網膜を刺激する物体の性質をいう。金属色、透明は、色彩学上の色彩ではないが、美観を有するので法上の色彩に含まれる。なお、玉虫色は見る方向により色が異なるので、模様として取り扱われる。
 C結合には、形状に結びつかない模様と色彩の結合は含まれない。なお、レース生地、カットグラスのカット模様は、形状と模様の結合と、色分け模様は模様と色彩の結合と解される。


形状のみの意匠

 形状のみの意匠とは、形状のみが意匠の構成要素であり、模様や色彩の限定がない意匠であると解する。登録意匠の範囲は、形状のみが意匠の構成要素であり、模様や色彩の限定のない意匠であると解される。なお、模様や色彩を追加した意匠であっても、類似する場合には意匠権の効力が及ぶ(意23条)。
 また、先願登録意匠が形状のみの意匠であり、後願登録意匠がそれに模様や色彩を結合した意匠である場合、利用関係が成立すると解する(意26条)。形状のみの意匠に模様や色彩を追加することで、両者が非類似となって双方共に適法に意匠権が発生することがあるためである。但し、後願登録意匠において、形状と模様又は色彩とが渾然一体となっている場合、利用関係は生じないと解する。例えば、プレス加工により模様と形状が同時に形成される場合である。先願の形状のみの意匠をそっくりそのまま後願の登録意匠等に取り入れているとはいえないからである。
 なお、形状のみの意匠については、次の説があるが以下の理由で妥当ではないと解される。
 @図面の余白の色彩と形状との結合意匠と解する説は、妥当ではない。公報の要旨と図面の用紙とが同一であるとは限らず、物品の色彩と用紙の色彩とが同一であることは稀であるため実情にも合わないためである。
 A通常用いられれている材料の色彩と形状の結合意匠と解する説は、妥当ではない。通常用いられている材料を特定することが困難だからである。
 B図面の余白部分を無模様且つ一色と解する説は、妥当ではない。図面の余白部分に色彩が存在しており且つそれが一色であると解する根拠に乏しいからである。


視覚性

 意匠は、視覚で捉えられることを要する。よって、味覚、聴覚、嗅覚、触覚でとらえられるものは意匠ではない。また、肉眼で識別でき且つ外部から見えるものでなくてはならない。よって、粉状物、粒状物、分解して初めて見える内部の形状は、意匠ではない。但し、使用上内部を見れるもの、例えばピアノの鍵盤などは意匠となる。


美感性

 意匠は、美観を起こさせることを要する。美観を起こさせるとは、美的処理がなされていることをいい、機能美、装飾美のいずれもが含まれる。


審査

 @形状のみの意匠と、その形状と色彩又は模様との結合意匠とは同一の意匠ではないが、結合意匠が形状のみの意匠と異なる美感を与える場合は非類似となる。
 A形状と色彩又は模様との結合意匠が公知となった場合、これに内在する形状のみの意匠についても同時に重畳的に公知になったと考えられる。よって、新規性喪失の例外(意4条)の適用を受けうる。
 B形状のみの意匠が物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠の場合は、意5条3号に該当し拒絶される。
 C形状のみの意匠に模様や色彩を追加する補正は、要旨変更に該当すると解する。(意17条の2)。意匠の同一性が損なわれるからである。


登録後

 @形状のみの意匠は形状のみが意匠の構成要素であり、模様や色彩の限定がない意匠であると解する。また、形状のみの意匠に模様や色彩を付加した意匠であっても、類似する場合には意匠権の効力が及ぶ(意23条)。
 A先願登録意匠が形状のみの意匠であり、後願登録意匠がその形状に色彩又は模様を付加した結合意匠である場合、利用関係(意26条)が成立すると解する。後願登録意匠を実施すると先願登録意匠を全部実施することとなるが、その逆は成立しないからである。
 但し、後願登録意匠において形状と模様又は色彩とが渾然一体として構成されている場合、例えば、プレス加工で模様と形状を同時形成する場合等は、利用関係が生じないと解する。先願にかかる形状のみの意匠をそっくりそのまま後願登録意匠に取り入れているとはいえないからである。




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