論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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補正却下の決定(意17条の2)
補正の却下とは、願書及び図面等に対する補正を認めないとする行政処分をいう(意17条の2)。
補正は遡及効を有し、無制限に認めると第三者に不測の不利益を与えるため、要旨を変更する補正については審査官によって補正却下の決定がなされる(意17条の2)。
しかし、審査官に過誤がある場合もあり、何ら不服申し立ての機会を与えないのでは、手続き面での保護が不十分となる。
そこで、出願人に対して、以下のような救済手段が設けられている。
補正却下不服審判
出願人は補正却下不服審判の請求(意47条)をすることができる。この審判の請求が認容されれば、原決定が取り消され、補正された内容に基づいて審査がすすめられるからである(意51条)。
@審判請求は、出願人がしなければならない(意47条1項)。また、共同出願の場合は共同出願人全員で請求する必要がある(準特132条3項)。審決の合一確定の要請のためである。
A補正却下の決定謄本送達の日から30日以内に請求する必要がある(意47条1項)。但し、一定要件の下で追完(意47条2項)、延長(準特4条)が認められている。
B適式な審判請求書を提出し(準特131条)、手数料(意67条)を納付することが必要である。手続き意思を明確にするためである。
C審判請求がなされると、審決確定まで審査が中止され(意17条の2第4項)、審判長による方式審理(準特133条)、審判官合議体による適法性審理(準特135条)及び実体審理が行われる。その結果認容審決が確定すると、その判断は審査官を拘束し(意51条)、補正後の内容で審査が再開される。
D棄却審決に対しては、審決取消訴訟を提起できる(意59条)。
補正却下後の新出願
出願人は、補正後の意匠について補正却下後の新出願をすることができる(意17条の3)。補正却下に対しては承服するが、補正後の内容について登録を受けたい場合に、手続補正書提出時に出願したものとみなされて審査される点で、補正後の内容で通常の出願をしなおす場合と比較して有利だからである(意17条の3第1項)。
@補正却下後の新出願は、出願人がしなければならない(意17条の3第1項)。共同出願であれば、全員で出願する必要がある(準特38条,意17条の3第1項)。
A補正却下決定謄本送達の日から30日以内に、補正却下後の新出願をする必要がある(意17条の3第1項)。但し、一定要件下で期間の延長が認められる(意17条の4第1項)。
B出願と同時に、補正却下後の新出願の適用を受けたい旨の書面を提出する必要がある(意17条の3第3項)。
C適法な出願と認められれば、出願時が手続補正書提出時に遡及する(意17条の3第1項)。なお、もとの出願は、補正却下後の新出願をすると同時に取り下げたものとみなされる(意17条の3第2項)。
補正後の内容による別出願
出願人は、補正後の内容による別出願をすることができる。もとの出願に係る意匠及び補正後の意匠の両者を並存させることができるからである。
再補正
出願人は、補正前の内容に基づいて再度補正することができる(意60条の3)。要旨変更とならない範囲で再度補正をすることにより、補正後の内容で審査され、その内容で登録を受け得るからである。
放置
出願人は、補正却下の決定に対して何らの対応もせずに放置することができる。補正前の内容で登録を受けることができるからである。なお、権利化を希望しない場合、出願の放棄又は取下をすることもできる。
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