論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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秘密意匠(意14条)
意匠登録出願人の請求により、意匠権の設定登録日から一定期間その意匠登録の内容を秘密にする制度をいう(意14条)。
意匠は物品の美的外観のため、極めて模倣されやすく販売前にその内容が公表されると、模倣品が売り出されて市場が乱されてしまうおそれがある。また、意匠は流行性に左右されやすいため、短期間にその存在価値を失ってしまうものも多い。
一方、意匠には技術の累積的進歩という面が少なく、公表されないことによる第三者の不利益よりも、公表することによる権利者の不利益の方が大きいと考えられる。
そこで、意匠の実施時期と公表時期との整合をとるために、秘密意匠制度を採用した(意14条)。
主体的要件
秘密請求できる者は意匠登録出願人である(意14条1項)。将来的に意匠権者となるべき者だからである。また、共同出願の場合は、共同出願人全員で秘密請求しなければならない。
客体的要件
秘密請求の対象は登録意匠である(意14条1項)。本制度は登録公告制度(意20条3項)による意匠権者の不利益を防止するための制度だからである。
秘密請求できる期間
@秘密請求できる期間は、意匠権の設定登録日から3年以内である(意14条1項)。意匠権者と第三者の利益の調和を図ったものである。
A上記期間は3年を超えない範囲で延長、短縮が可能である(意14条3項)。実施予定時期が変更になったような場合に、調整できるようにしたものである。
手続的要件
出願と同時又は第一年分の登録料の納付と同時に所定事項を記載した書面を特許庁長官に提出する(意14条2項)。審査が予想よりも早期に終了した結果、秘密意匠の請求の必要が生じたような事態に対処するために、H18年改正により見直したためである。なおこのとき、添付図面その他の物件を密封し、「秘密請求」と朱書きするとともに(意施規1条)、別途手数料を納付することを要する(意67条1項1号)。
効果
@意匠公報には、形式的事項(意20条3項1号〜3号)のみが掲載され、願書及び添付図面等の内容は公表されない(意20条4項)。但し、願書、添付図面等の内容は、秘密期間の経過後遅滞無く公報に掲載される(意20条4項)。よって、意匠の内容を秘密にしつつ先願権(意9条)を確保することができる。
A意匠に関する閲覧が原則として禁止される(意63条2号)。但し、以下の場合は例外的に閲覧が認められる(意14条4項)。
a.意匠権者の承諾を得たとき(同1号)。本人の自由意思を拒む必要はないからである。
b.秘密意匠又は秘密意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査等の当事者等から請求があったとき(同2号)。秘密意匠に対する無効審判の当事者、秘密意匠の後願として拒絶された者等からの請求を考慮したものである。
c.裁判所からの請求があったとき(同3号)。秘密意匠の後願として拒絶された者が、その審決に対して審決取消訴訟を提起したような場合である。
d.利害関係人が所定の書面を提出して請求したとき(同4号)。侵害の警告を受けたものが秘密意匠の詳細を知りうるようにするためである。
制限
秘密意匠に係る意匠権も侵害に対して民事的、刑事的救済を受け得るが(意37条,意69条,民709条)、以下のような制約を受ける。
@差止請求権を行使する際には、公報掲載事項を記載し、特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告を行うことが前提条件となる(意37条3項)。権利内容が未公表のため、善意の実施者に酷だからである。
A損害賠償の請求(民709条)に際しては、過失の推定がされない(意40条但書)。権利内容が未公表のため、過失を推定するのは衝平を失するからである。よって、原則どおり権利者が侵害者の過失を立証しなければならない。
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