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 論文の書き方は人それぞれであり、問題によっても異なります。下記内容は、必要最小限にまとめてあり、これだけを書けば合格点が付くというものではありません。ですので、あくまで論文のまとめ方の参考としてお使い下さい。
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物品(意2条)

 物品(物品の部分を除く)とは、有体物たる動産であって、定形的な形を有し且つ独立取引性を有する物であり、意匠と不可分の関係にある物をいう。


不可分性

 意匠は物品の美的外観であるため(意2条1項)、物品を離れた意匠は存在しない。全物品のクロスサーチが必要となり、迅速な審査を阻害するからである。


有体物たる動産

 @有体物とは、空間の一部を占める有形的な形状等でとらえられる物をいう。よって、打ち上げられた花火、ネオンサインは物品ではないが、花火玉、ネオン管は物品となる。
 A動産とは、不動産以外のもの、すなわち土地及び土地の定着物以外のものをいう。よって、家屋、道路等は物品ではない。但し、量産に適し、運搬可能な組み立て家屋等は物品である。動産的態様で取引の対象となる時期があるためである。
 B液体、気体、流動体、半流動体、粉状体、粒状物の集合などは、定形的な形をもたないので物品ではない。但し、水玉置物のように、液体を含んでいても一定の形状、模様を保てば物品となり得る。また、定形的な形を維持できる、アイスクリームや飴細工等も物品となり得る。


独立取引性

 物品は、独立取引性を要する。現実に取引されて初めて産業の発達を図ることができるからである。但し、独立して取引の対象とならない物品の部分も物品の概念に含まれる(意2条1項かっこ書)。独創性が高く特徴のある物品の部分の創作を保護するためである。よって、例えばボールペンのグリップ部分は部分意匠として保護され得る。


法上の取り扱い

 @願書の意匠にかかる物品の欄に、別表の1の物品の区分に従って、物品の区分を記載する(意6条1項,意7条)。なお、物品の区分のいずれにも属さない物品の場合は、当該物品と同程度の物品の区分を願書の意匠に係る物品の欄に記載し、意匠にかかる物品の説明の欄にその物品の理解を助ける説明を記載する。
 A組み物の意匠の場合、意施規7条別表2の物品の中から選択し、意匠に係る物品の欄に記載する(意8条,意7条)。
 B意匠に係る物品が法上の物品である場合、他の要件(意3条等)の具備を条件に設定登録される(意20条1項)。法上の物品でない場合、意3条1項柱書違反として出願拒絶(意17条)、登録無効(意48条)の対象となる。
 C意匠権の効力は、登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品に対して及ぶ。




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