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民事訴訟法−証明−

 特定侵害訴訟代理業務試験(いわゆる付記試験)のための備忘録です。
 内容の正確性は保証いたしませんので、そのつもりでご覧ください。

証拠の申出

 証拠の申出は、証明すべき事実(180条)と特定の証拠方法及びこの両者の関係を具体的に表示して、口頭または書面で行う。また、証拠の申出は、攻撃防御方法の一種であり、訴訟の進行状況に応じ(口頭弁論終結までの間の)適切な時期に提出しなければならない(156条)。相手方には、陳述の機会が与えられる(161条2項2号)。なお、証拠の申出は撤回することができるが、証拠調べが開始されると、相手方の同意が必要である。

証拠調べ

 証拠調べをするか否かは、裁判所の裁量による(181条1項)。また、証拠調べがいつできるかの見込みがつかない場合は、証拠調べをしないことができる(181条2項)。
 裁判所は、当事者に意見又は取り調べの機会を与えるために、証拠調べの期日と場所を当事者に告知して呼び出さなければならない(94条)。ただし、証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる(183条)。


証人尋問

 証人尋問の申出を採用した裁判所は、期日を定めて証人に呼び出し状を送達する(94条)。なお、証人が正当な理由なく出頭しないときは、過料(192条)や罰金(193条)の制裁を受ける。
 証人は、所定の場合に証言を拒否できる(196条,197条)


当事者尋問

 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる(207条)。なお、当事者尋問は証拠調べであるので、陳述は事実主張として評価されず、自白も成立しない。

鑑定

 鑑定は、当事者の申出によらなければならないが、中立性が要求されるため、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人を指定する(213条)。なお、当事者は、鑑定人を忌避することができる(214条)。
 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる(215条)。


書証

 書証とは、文書に記載された特定人の意思や認識などを証拠資料とする証拠調べである。書証の申出は、文書提出、又は文書提出命令の申し立てをしてしなければならない(219条)。なお、文書提出命令の申立ては、所定事項を明らかにしてしなければならないが(221条)、「文書の表示」又は「文書の趣旨」を明らかにすることが著しく困難であるときは、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる(222条)。
 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならなず(228条1項)、真正が確定してはじめて証拠力が問題となる。
 当事者が文書提出命令に従わないとき、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる(224条)。第三者が文書提出命令に従わない場合は、過料の対象となる(225条)。

証拠保全

 証拠保全とは、証拠を保全する必要があるとき、訴えの提起前又は証拠調べ期日前に、事前証拠調べをしてその結果を確保しておくことをいう。証拠保全は、申立て又は職権で行われる(234条,237条)。
 証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならないが、急速を要する場合はこの限りでない(240条)。



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