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民事訴訟法−証拠−

 特定侵害訴訟代理業務試験(いわゆる付記試験)のための備忘録です。
 内容の正確性は保証いたしませんので、そのつもりでご覧ください。

直接証拠と間接証拠

 主要事実の存否を直接証明する証拠を直接証拠という。また、主要事実の存否を推認させる間接事実及び補助事実を証明する証拠を間接証拠という。
 なお、自己に証明責任のある事実を証明する証拠を本証といい、相手方が証明責任を負う事実の不存在を証明する証拠を反証という。


証明の対象となるもの

 専門知識に属する経験則は、証明の対象となる。一方、一般常識に属する経験則は、証拠によって認定せずに事実認定に使用できる。
 原則として、法規は証明の対象ではないが、裁判所が不知の外国法等は証明の対象となる。

証明の対象とならないもの

 公知の事実(一般人に知れ渡っている事実)及び職務上顕著な事実(裁判官がその職務上知りえた事実)は証明を要しない。

自白

 裁判上の自白は、自白の効力を発生させ、裁判所は自白内容をそのまま判決の基礎としなければならない。そして、自白をした当事者は、自白に反する事実を主張することができない。なお、裁判外の自白は、自白の拘束力を発生させない。
 ただし、詐欺や強迫により自白がなされた場合や、自白内容が真実に反し且つ錯誤に基づく場合、自白を撤回することができる。また、法解釈などの法律問題は証明の対象にならないので、これについての自白は、自白の効力を発生させない。つまり、自白の対象は、原則として主要事実である。なお、間接事実の自白は、自白の効力を発生させない。
 また、当事者が口頭弁論又は弁論準備手続きで相手方が主張する事実を明らかに争わない場合、この事実を自白したものとみなす(159条1項)。ただし、弁論の全趣旨からみて争ったと認められる場合は、自白が成立しない。



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