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民事訴訟法−準備書面と整理手続き−

 特定侵害訴訟代理業務試験(いわゆる付記試験)のための備忘録です。
 内容の正確性は保証いたしませんので、そのつもりでご覧ください。

準備書面

 口頭弁論は書面で準備しなければならず(民訴161条1項)、口頭弁論において陳述する事項を記載して裁判所に提出する書面を準備書面という。裁判所は、提出期間を定めることができる(民訴162条)。なお、準備書面を提出しておけば、最初の口頭弁論に欠席してもその記載事実を主張できる(民訴158条)。また、相手方が在廷しない口頭弁論においては、準備書面に記載されていない事実(間接事実を含む)を主張できない(民訴161条3項)。ちなみに、相手方が在廷していれば、準備書面不提出であっても、準備書面と矛盾する事実であっても、弁論することができる。これに対して相手方は、弁論の続行を求めることができる。

整理手続き

 訴状が受理されると、口頭弁論実施前に争点及び証拠の整理手続きが行われる。これには、@裁判所の裁量で行われる準備的口頭弁論(民164条)、A当事者の意見を聞いたうえで、裁判所の裁量で行われる弁論準備手続(民訴168条)、及びB遠隔地など相当の場合に当事者の意見を聞いたうえで、裁判所の裁量で行われる書面による準備手続(民訴175条)がある。

準備的口頭弁論

 まず準備的口頭弁論において争点と証拠を整理し、その上で本来の口頭弁論が行われる。手続きは、口頭弁論として公開主義や直接主義などの原則や証拠調べなどの手続きの規定に従う。また、継続審理の準備が整った場合に、決定で終了される。なお、当事者の不出頭、準備書面や証拠などの不提出によっても、終了される(民訴166条)。
 準備的口頭弁論の終了後に攻撃または防御の方法を提出した当事者に対して、相手方はその理由を説明させることができる (民訴167条)。


弁論準備手続

 弁論兼和解から和解手続きを切り離し、専ら争点や証拠の整理を目的とする。手続きは、原則非公開であるが、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる(民訴169条2項)。また、弁論準備手続では、文書と準文書の証拠調べができる(民訴170条2項)。なお、当事者は、口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述しなければならない(民訴173条)。
 弁論準備手続の終了後に攻撃または防御の方法を提出した当事者に対して、相手方はその理由を説明させることができる(民訴174条で準用する同167条)。


書面による準備手続

 当事者の出頭なしに証拠の整理をする手続きを、書面による準備手続きという。裁判所が相当と認めるときに、当事者の意見を聞いてこの手続きに付される(民訴170条)。裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定める(民訴176条2項)。また、その後の証拠調べによって証明すべき事実が当事者との間で確認され(民訴177条)、相当と認める場合は、証拠の整理の結果を要約した要約書面を提出させる(民訴176条4項で準用する同165条2項)。
 書面による準備手続の終了した事件について、上記要約書面に記載した事項の陳述がされた後、又は証明すべき事実が当事者との間で確認された後に、攻撃又は防御の方法を提出した当事者に対して、相手方はその理由を説明させることができる(民訴178条)。



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