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民事訴訟法−口頭弁論−

 特定侵害訴訟代理業務試験(いわゆる付記試験)のための備忘録です。
 内容の正確性は保証いたしませんので、そのつもりでご覧ください。

口頭弁論

 裁判をするには、必ず口頭弁論が開かれなければならず(民訴87条1項)、口頭弁論に提出された事実主張や証拠だけが裁判資料となりうる。これに反する場合は、上告理由となる。ただし、書面審理でたりるとされる所定の場合には、口頭弁論が不要である(民訴87条3項)。

口頭弁論の制限・分離・併合(民訴152条)

 口頭弁論の制限とは、複数の訴訟物又は複数の攻撃防御方法の一つに審理を制限し、集中審理することをいう。また、口頭弁論の分離とは、訴訟が併合されている場合に、各請求を別個の手続で審理することをいう。ただし、必要手共同訴訟や独立当事者参加訴訟の場合などは、分離できない。口頭弁論の併合とは、複数の訴訟を一つにまとめて、一個の裁判所による同一の口頭弁論手続で審理・判決することをいう。なお、併合される訴訟は、客観的併合ないし共同訴訟の要件(民訴136条)を要する。なお、当事者が異なる事件を併合した場合に、併合前の証人尋問に立ちあう機会のなかった当時者から尋問の申出があるときは、その尋問をしなければならない(民訴152条2項)。

時機に後れた攻撃防御方法の却下

 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法について、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる(民訴157条1項)。ここで「時機に後れて」とは、口頭弁論に提出すべき機会があったことをいう。 なお、訴訟の完結を遅延させない場合、例えば、書証や在廷証人の取り調べの申し立ては却下されないと解する。

当事者の不在

 最初の口頭弁論に原告又は被告が出頭しないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる(民訴158条)。また、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない(民訴161条3項)。裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭しない場合において、相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が出頭しない場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る(民訴244条)。

期日

 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する(民訴93条1項)。口頭弁論及び弁論準備手続の期日は、顕著な事由がある場合に限り変更できる(民訴93条3項)。最初の期日の変更は、顕著な事由がある場合に及び当事者の合意がある場合に変更できる(民訴93条3項ただし書)。弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合に限り変更できる(民訴93条4項)。

期間

 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う(民訴95条1項)。日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は参入しない(民140条)。期間の末日が休日に当たるときは、その翌日に満了する(民訴95条3項)。なお、当事者が不責事由により不変期間を遵守できなかった場合、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完できる(民訴97条1項)。

送達

 送達は、送達すべき書類の謄本を送達名宛人に交付してするのが原則である(民訴101条)。交付送達ができない場合には、書留郵便等に付して発送できる(民訴107条)。また、当事者の住所が知れない場合などは、公示送達をすることができる(民訴110条)。

中断・中止

 訴訟係属中に当事者の一方に訴訟を追行すべき者の交代事由を生じた場合には、手続が停止することを中断という(民訴124条)。なお、中断した訴訟は、訴訟手続の受継の申立てや続行命令(民訴129条)により再開する。また、天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは訴訟手続が中止し(民訴130条)、当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行できないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる(民訴131条)。中断・中止の間は、裁判所も訴訟手続上行為をすることができない。そのため、一方当事者の行為は相手方との関係において無効であり、裁判所の行為は当事者双方との関係で無効である。



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