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民事訴訟法−訴訟参加−

 特定侵害訴訟代理業務試験(いわゆる付記試験)のための備忘録です。
 内容の正確性は保証いたしませんので、そのつもりでご覧ください。

補助参加

 補助参加とは、他人間の訴訟の結果につき利害関係を持つ第三者が、自己の利益を守るためにその訴訟に参加する参加形態をいう。補助参加人は、被参加人と相手方との間の請求について被参加人を助けて共に訴訟を追行する。

補助参加の要件(民訴42条)

 補助参加の要件は以下の通りである。
 @訴訟係属中であること。訴訟係属中であれば、上告審でも参加申出できる。また、上訴提起と共に(民訴43条2項)、又は確定判決に対する再審の訴えと共に参加申出することもできる。
 A他人間の訴訟であること。自分が訴訟の相手方の側に参加することはできない。なお、すでに一方の側に参加している者は、補助参加を取下げた後に、相手方の側に参加できる。
 B訴訟の結果に利害関係を有すること。訴訟の結果について独自の法律上の利益がある場合に限られ、被参加人の敗訴により参加人の法的地位が不利となる場合である。他方、感情的(親友だから等)又は経済的のような事実上の利害では足りない。


補助参加人の訴訟行為

 参加人は原則として、一切の訴訟行為をすることができる(民訴45条1項)。また、いつでも参加申立を取下げできるが、被参加人の同意を要すると解する。また、補助参加人は証人・鑑定人となることができる。また、補助参加人に死亡、訴訟能力の喪失などの中断事由が生じても、訴訟は停止しない。
 補助参加人は、被参加人の行為と矛盾・抵触する行為(自白、上訴権の放棄など)をすることができない(民訴45条2項)。また、被参加人ができない行為(自白の撤回など)はすることができない。なお、被参加人は参加人の訴訟行為を取り消し、又はこれと矛盾する行為をすることにより失効させることができる。
 補助参加人による訴訟の処分・変更(訴え取下げ、訴え変更、反訴等)や、被参加人に不利な行為(請求の放棄、認諾、和解、自白、上訴の取下げ等)は効力を生じない。


補助参加に対する裁判の効力

 被参加人敗訴の確定判決は、補助参加人につき所定の手続きが保証され、補助参加人が攻撃防御を尽くし又は尽くすべきであった事項については、その効力を有する(民訴46条)。つまり、後訴でその内容を争うことができない。具体的には、以下の場合である。
 @補助参加人が訴訟行為をできなかったとき(同条1号)
 A補助参加人の訴訟行為が被参加人の行為に抵触するために効力を有しなかったとき(同条2号)
 B被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき(同条3号)
 C被参加人が補助参加人のできない訴訟行為を、故意過失によりしなかったとき(同条4号)  なお、補助参加人に対する裁判の効力は、被参加人と補助参加人との間の後訴に限り作用する。つまり、相手方と補助参加人との間では、効力を生じない。また、請求のみならず、請求の理由(要件事実)の判断についても効力を生じる。


独立当事者参加

 独立当事者参加とは、他人間の訴訟が係属中に、第三者が当事者として訴訟当事者の一方又は双方を相手方としてその訴訟に参加する参加形態をいう(民訴47条)。なお、独立参加の申出は訴訟提起に相当し、参加の拒否は口頭弁論手続きで審理し判決で判断する。

独立当事者参加に対する裁判の効力

 @二当事者間でなされた他の一人に不利な訴訟行為は効力を生じない(民訴47条で準用する民訴40条1項)。
 A二当事者間でなされた他の一人に不利でない訴訟行為は、当該他の当事者についても効力を生じる(民訴47条で準用する民訴40条2項)。
 B一人につき中断・中止の事由を生じると全員につき訴訟は停止する(民訴47条で準用する民訴40条3項)。
 C一部判決は許されない(民訴47条で準用する民訴40条1項)。
 なお、敗訴した二当事者のうち一人だけが上訴した場合にも、上訴しなかった者との間の訴訟も含めて全訴訟が上級審に移審する。また、独立当事者参加者がある場合、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる(民訴48条)。



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