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民事訴訟法−管轄−

 特定侵害訴訟代理業務試験(いわゆる付記試験)のための備忘録です。
 内容の正確性は保証いたしませんので、そのつもりでご覧ください。

損害賠償請求訴訟の管轄(特許、実案)

 民訴上の原則は、以下の@−Bである。
 @被告の普通裁判籍(民訴4条1項)。つまり、自然人の場合はその住所地(民訴4条2項)、法人の場合はその主たる事業所又は営業所の所在地、これがない時は代表者の住所地(民訴4条3項)
 A義務履行地(民訴5条1項1号)。つまり、原告の住所地や所在地
 B不法行為地(民訴5条1項1号)。つまり、侵害行為が行われた場所
 しかし、特許等に関する訴えについては、以下の二地裁のみの専属管轄となる
 → 東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、東京地裁
 → 大阪・広島・福岡・高松の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、大阪地裁

 ※参考
 名古屋高等裁判の管轄:富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県  → 東京地裁
 大阪高等裁判所の管轄:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 → 大阪地裁


損害賠償請求訴訟の管轄(意匠、商標、不競)

 上記@〜Bに加えて以下の二地裁も管轄を有する
 → 東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、東京地裁
 → 大阪・広島・福岡・高松の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、大阪地裁


差止請求訴訟の管轄(特許、実案)

 民訴上の原則は、以下の@及びAである。
 @被告の普通裁判籍(民訴4条1項)。つまり、自然人の場合はその住所地(民訴4条2項)、法人の場合はその主たる事業所又は営業所の所在地、これがない時は代表者の住所地(民訴4条3項)
 A不法行為地(民訴5条1項1号)。つまり、侵害行為が行われた場所
 しかし、特許等に関する訴えについては、以下の二地裁のみの専属管轄となる
→ 東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、東京地裁。
  大阪・広島・福岡・高松の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、大阪地裁


差止請求訴訟の管轄(意匠、商標、不競)

 上記@及びAに加えて以下の二地裁も管轄を有する
 → 東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、東京地裁
 → 大阪・広島・福岡・高松の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、大阪地裁


併合請求の管轄

 原告が一つの訴訟で複数の請求をする場合、例えば、損害賠償と差止とを請求する場合、その内の一個について管轄権があれば、訴えを提起できる(民訴7条)。つまり、差止と共に損害賠償を請求すれば、原告の住所地や所在地(義務履行地)で管轄権を有する裁判所にも訴えを提起できる。

その他

 @合意管轄(民訴11条)、応訴管轄(民訴12条)がある。
 A国際裁判管轄権については、土地管轄、すなわち、普通裁判籍(民訴4条)又は特別裁判籍(民訴5条)が日本にあれば、日本に裁判権があると解される。



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