民事訴訟法−管轄−
特定侵害訴訟代理業務試験(いわゆる付記試験)のための備忘録です。
内容の正確性は保証いたしませんので、そのつもりでご覧ください。
損害賠償請求訴訟の管轄(特許、実案)
民訴上の原則は、以下の@−Bである。
@被告の普通裁判籍(民訴4条1項)。つまり、自然人の場合はその住所地(民訴4条2項)、法人の場合はその主たる事業所又は営業所の所在地、これがない時は代表者の住所地(民訴4条3項)
A義務履行地(民訴5条1項1号)。つまり、原告の住所地や所在地
B不法行為地(民訴5条1項1号)。つまり、侵害行為が行われた場所
しかし、特許等に関する訴えについては、以下の二地裁のみの専属管轄となる。
→ 東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、東京地裁。
→ 大阪・広島・福岡・高松の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、大阪地裁。
※参考
名古屋高等裁判の管轄:富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県 → 東京地裁
大阪高等裁判所の管轄:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 → 大阪地裁
損害賠償請求訴訟の管轄(意匠、商標、不競)
上記@〜Bに加えて、以下の二地裁も管轄を有する。
→ 東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、東京地裁。
→ 大阪・広島・福岡・高松の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、大阪地裁。
差止請求訴訟の管轄(特許、実案)
民訴上の原則は、以下の@及びAである。
@被告の普通裁判籍(民訴4条1項)。つまり、自然人の場合はその住所地(民訴4条2項)、法人の場合はその主たる事業所又は営業所の所在地、これがない時は代表者の住所地(民訴4条3項)
A不法行為地(民訴5条1項1号)。つまり、侵害行為が行われた場所
しかし、特許等に関する訴えについては、以下の二地裁のみの専属管轄となる。
→ 東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、東京地裁。
大阪・広島・福岡・高松の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、大阪地裁。
差止請求訴訟の管轄(意匠、商標、不競)
上記@及びAに加えて、以下の二地裁も管轄を有する。
→ 東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、東京地裁。
→ 大阪・広島・福岡・高松の各高裁の管轄区域内の地裁が管轄権を有する場合は、大阪地裁。
併合請求の管轄
原告が一つの訴訟で複数の請求をする場合、例えば、損害賠償と差止とを請求する場合、その内の一個について管轄権があれば、訴えを提起できる(民訴7条)。つまり、差止と共に損害賠償を請求すれば、原告の住所地や所在地(義務履行地)で管轄権を有する裁判所にも訴えを提起できる。
その他
@合意管轄(民訴11条)、応訴管轄(民訴12条)がある。
A国際裁判管轄権については、土地管轄、すなわち、普通裁判籍(民訴4条)又は特別裁判籍(民訴5条)が日本にあれば、日本に裁判権があると解される。
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