以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
特許法
特許料
問1:特許権の設定の登録をするために納付が必要な特許料は、何年から何年分までの特許料ですか?
回答:第一年から第三年までの各年分の特許料です。
問2:それはどこに規定されていますか?
回答:特許法第108条1項です。
問3:第一年から第三年までの各年分の特許料は、いつまでに納付する必要がありますか?
回答:特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から三十日以内です。
問4:その期間は延長することができますか?
回答:はい。特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内に限り延長することができます。
問5:期間内に特許料が納付されない場合は、どうなりますか?
回答:特許出願が却下されます。
問6:第四年分以降の特許料は追納することができますか?
回答:はい。納付期間が経過した後、六月以内に特許料を追納することができます。
問7:追納期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかった場合に、特許料及び割増特許料を追納することができる場合はありますか?
回答:はい。納付することができなかったことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなった日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り追納することができます。
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