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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

特許法

期間

 問1:特許法上の期間の計算において、4月18日から3月の場合、起算日と応当日は、それぞれはいつですか?ただし、休日は考慮しないものとします。
 回答:起算日は4月19日です。応当日は7月19日です。

 問2:期間の末日が行政機関の休日に当たるときはどうなりますか?
 回答:その日の翌日をもってその期間の末日とします。

 問3:法定期間の延長ができるのは誰ですか?
 回答:特許庁長官です。

 問4:それはどこに規定されていますか?
 回答:特許法第4条です。

 問5:延長できる法定期間の例を挙げて下さい。
 回答:特許法第46条の2第1項3号の、評価書の請求があった旨の通知から30日経過後の実用新案登録に基づく特許出願可能期間と、特許法第108条1項の、1から3年目の特許料の納付期間と、特許法第121条1項の、拒絶査定不服審判の請求期間と、特許法第173条1項の、再審の理由を知った日から30日の再審請求期間です。

 問6:審査官、審判長は指定期間の延長をすることができますか?
 回答:はい。審査官、審判長は指定期間の延長をすることができます。





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