以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
商標法
要件2
問1:商品又は役務について慣用されている商標は登録を受けることができますか?また、その商標法上の根拠は何条ですか?
回答:いいえ、できません。商標法第3条1項第2号で拒絶されるからです。
問2:慣用されている商標とは何ですか?
回答:同種類の商品又は役務について同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標です。
問3:商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は登録を受けることができますか?また、その商標法上の根拠は何条ですか?
回答:いいえ、できません。商標法第3条1項第3号で拒絶されるからです。
問4:大阪で作られた商品に東京と、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は登録を受けることができますか?また、それは何故ですか?
回答:いいえ、できません。商品の産地、販売地等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、商標法第3条1項第3号で拒絶されるからです。
問5:ありふれた氏名を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は登録を受けることができますか?また、それは何故ですか?
回答:はい、できます。氏と名がそれぞれありふれていてもそれが結合すればありふれたとはいえないので、氏名に商標法第3条1項第4号は適用されないからです。
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