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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

商標法

登録主義

 問1:商標法で採用している登録主義とは何ですか?
 回答:現実の使用を問わず、一定の登録要件の下で設定登録により商標権を発生させ存続させる主義のことです。

 問2:登録主義と対立する主義を何といいますか?
 回答:使用主義です。

 問3:使用主義とは何ですか?
 回答:商標の現実の使用により商標権が発生し存続する主義のことです。

 問4:商標法で登録主義を採用しているのは何故ですか?
 回答:使用主義においては、独占排他権が認められた後になって反証を挙げて先使用を主張する者があれば、それが否認されることになり、権利が不安定となるからです。また、侵害者に対して先使用者であることを証明しなければならないので、権利の保護が弱くなるからです。

 問5:登録主義を採用する反面で、使用主義の観点から商標法に設けられた規定がありますが、それは何ですか?
 回答:登録要件として、使用意思が求められる点(3条1項柱書)、継続して3年以上不使用である場合は、不使用取消審判により取り消すことができる点(50条)、未登録周知商標については、他人の登録を排除している点(4条1項10号)、及び一定要件下での継続使用を認めるために、商標の使用をする権利がある点(32条,33条,60条)です。




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