以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
商標法
使用
問1:商標の使用を機能との関係で言うと何ですか?
回答:商品または役務との関係で商標の諸機能を発揮させることです。具体的には、自他商品等識別機能、出所表示機能、品質保証機能及び宣伝広告機能を発揮させることです。
問2:被服の指定商品に対する登録商標を、被服を包装する包装紙に付した場合、使用になりますか?また、その理由は何ですか?
回答:なります。指定商品の包装に登録商標を付しているからです。
問3:それは何条に規定されていますか?
回答:2条3項1号です。
問4:2条3項1号にはなんと規定されていますか?
回答:商品又は商品の包装に標章を付する行為は、使用に該当すると規定されています。
問5:被服以外の商品の包装にも使用される包装紙に被服を指定商品とする登録商標を付した場合は使用になりますか?また、その理由は何ですか?
回答:なりません。包装紙に付された商標は、被服の出所を表示するものではないからです。
問6:被服以外の商品の包装にも使用される包装紙に登録商標を付した場合に使用に該当する場合はありますか?
回答:はい。包装紙を指定商品とする商標権の登録商標を付した場合は使用に該当します。また、包装サービスを指定役務とする商標権の登録商標を付した場合は使用に該当します。さらに、小売等を指定役務とする商標権の登録商標を、顧客に対する便益の提供に際して、包装紙に付した場合は使用に該当します。
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