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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

意匠法

登録要件

 問1:工業上利用することができない意匠は意匠登録を受けることができますか?
 回答:いいえできません。

 問2:それは何条に規定されていますか?
 回答:意匠法第3条1項柱書です。

 問3:では、意匠法第3条1項には何と規定されていますか?
 回答:意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠、意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠、及びこれらの意匠に類似する意匠は、意匠登録を受けることができないと規定されています。

 問4:公然知られた意匠とはどういう意匠ですか?
 回答:秘密の状態を脱して現実に知られた意匠です。

 問5:公然実施をされた意匠が規定されていないのはなぜですか?
 回答:意匠は外観で判断されるため、公然実施をすれば全て公知になるからです。

 問6:意匠法第3条2項には何と規定されていますか?
 回答:意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠は、意匠登録を受けることができないと規定されています。





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