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意匠法

みなし公知

 事例:意匠登録出願に係る意匠Aは、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であって当該意匠登録出願後に意匠公報に掲載された意匠Bの一部と同一又は類似である。ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、秘密意匠でも、補正後の新出願でもないものとし、かつ名義人の変更もないものとする。

 問1:意匠Aが意匠登録を受けることができる場合はありますか?
 回答:はい、あります。意匠Aの意匠登録出願の出願人と意匠Bの意匠登録出願の出願人とが同一の者である場合です。

 問2:意匠Aの意匠登録出願の出願人と意匠Bの意匠登録出願の出願人とが異なる場合に、意匠Aは意匠登録を受けることができますか?また、その趣旨は何ですか?
 回答:いいえ、できません。先願の意匠の一部と同一である意匠については、新しい意匠を創作したものとすることはできないので、このような意匠について意匠権を与えることは意匠制度の趣旨からみて妥当でないからです。また、完成品の意匠の先願の出願後且つ公開前に、当該完成品を構成する部品の意匠が出願された場合に、いずれも登録されるとすると権利関係の錯綜を招来するからです。

 問3:意匠Aの意匠登録出願の出願人と意匠Bの意匠登録出願の出願人とが異なる場合に、意匠Aの創作者が意匠Bの創作者と同じであれば、意匠Aは意匠登録を受けることができますか?
 回答:いいえ、できません。

 問4:意匠Bについて拒絶査定が確定した場合に、意匠Aが意匠登録を受けることができない場合はありますか?
 回答:はい、あります。同日にされた他の意匠登録出願に係る出願人との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを理由に、意匠Bの意匠登録出願の拒絶査定が確定した場合は、意匠公報に掲載されるので、意匠Aは意匠登録を受けることができません。

 問5:意匠Aが部分意匠である場合に、意匠Bの一部と類似であるか否かは、どのように判断されますか?
 回答:意匠Bの中の部分意匠Aに相当する一部と、部分意匠Aの用途及び機能が同一又は類似であり、それぞれの形態が同一又は類似である場合には類似すると判断されます。




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