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H30年短答意匠問06

 意匠登録出願における意匠法第9条(先願)又は意匠法第10条(関連意匠)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示したものを除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、秘密意匠に係るものでも、冒認出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 先願の登録意匠イの類似範囲に、他人が出願した後願意匠ロ又は意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、後願意匠ロが登録されることはない。なお、いずれの出願も意匠法第9条(先願)以外の拒絶の理由はないものとする。

 解答
 × 意9条1項解説参照。二以上の意匠登録出願の類似範囲が互いに重なる場合はいずれも登録されるので、意匠ロに類似する意匠が含まれるに過ぎない場合、後願意匠ロが登録されることがある。

枝2

 意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日の出願であって、意匠法第9条第2項に規定する協議が成立せず、出願A、B共に拒絶をすべき旨の査定が確定した場合、その後に出願された意匠イに類似する意匠ハが登録されることはない。

 解答
 ○ 意9条3項解説参照。協議不調により拒絶された場合は、先願の地位を有するので、意匠ハが登録されることはない。

枝3

 意匠イに係る意匠登録出願Aの意匠イの類似範囲に、他人が出願Aと同日に出願した意匠ロ又は意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、必ず、出願Aは意匠法第9条第2項に規定する協議の対象となる。なお、いずれの出願も意匠法第9条(先願)以外の拒絶の理由はないものとす。

 解答
 × 意9条1項解説参照。二以上の意匠登録出願の類似範囲が互いに重なる場合はいずれも登録されるので、意匠ロに類似する意匠が含まれるに過ぎない場合、協議の対象とならない。

枝4

 先願意匠イの類似範囲に、他人が出願した後願意匠ロが含まれる場合、意匠イに係る出願が放棄された場合であっても、意匠ロが登録されることはない。

 解答
 × 意9条3項に記載の通り。放棄された場合は、先願の地位を有さないので、意匠ロが登録される。

枝5

 先願意匠イの類似範囲に、後願意匠ロが含まれる場合、意匠イに係る意匠登録出願の出願人と意匠ロに係る意匠登録出願の出願人が同一であれば、先願意匠イの存在を理由として、意匠ロに係る出願が拒絶されることはない。

 解答
 × 意9条4項解説参照。同一人による意匠登録出願である場合、協議指令と同時に拒絶の理由が通知される。そして、後の出願を関連意匠出願にする補正(最先の出願を本意匠とする補正)をしなければ、意匠ロに係る出願が拒絶される。






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