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H30年短答特実問19

 訂正審判、特許無効審判における訂正の請求又は実用新案法に規定する訂正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 願書に添付した明細書の訂正をする場合であって、二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正を請求項ごとに訂正審判を請求しようとするときに、当該明細書の訂正に係る請求項の全てについて行わなかったことは、特許無効審判における無効理由とはならないが、特許法第165条の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)の対象となる。

 解答
 × 特165条に記載の通り。明細書の訂正に係る請求項の全てについて訂正することは特126条4項の要件であるが、当該要件違反は訂正拒絶理由ではない。

枝2

 実用新案権者は、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は実用新案登録無効審判について、答弁書を提出するために実用新案法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したときは、請求項の削除、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明及び他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることのいずれを目的とする訂正もすることはできない。

 解答
 × 実14条7項開設参照。審理終結通知後を除き、請求項の削除を目的とする訂正はすることができる。

枝3

 実用新案法第14条の2第1項の規定による願書に添付した実用新案登録請求の範囲の訂正が、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなくても、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願がされたものとみなされる。

 解答
 ○ 実14条の2第1項解説参照。無審理なので適式な訂正書が長官に受理された時点で訂正の効果が生じる。

枝4

 請求項1及び2について請求項ごとに特許無効審判が請求され、一群の請求項である請求項1〜4に対して訂正の請求がされた場合、請求項3に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求については、特許法第126条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)は審理の対象とならない。

 解答
 × 特134条の2第9項解説参照。無効審判が請求されていない請求項に係る訂正においては独立特許要件が要求される。

枝5

 特許無効審判における訂正の請求は、訂正の請求をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。

 解答
 × 特134条の2第7項に記載の通り。訂正の請求は、訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる期間内に限り、取り下げることができる。なお、訂正の請求が可能な期間以外として、訂正の請求を認めない旨の職権審理の結果の通知に対する応答期間(特134条の2第5項)に取り下げることができる。








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