よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H30年短答特実問16

 特許を受ける権利、仮専用実施権又は仮通常実施権に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 1 1つ
 2 2つ
 3 3つ
 4 4つ
 5 なし


枝1

 (イ) 特許出願後における特許を受ける権利の承継について、相続その他の一般承継があったときは、承継人は遅滞なくその旨を特許庁長官に届け出なければならないが、当該届出は、かかる承継の効力発生要件ではない。

 解答
 ○ 特34条4項に記載の通り。一般承継の場合の届出は、効力発生要件から除かれている。。

枝2

 (ロ) 仮専用実施権に係る特許出願を実用新案登録出願に変更するとき、特許を受ける権利を有する者は、必ず仮専用実施権者の承諾を得る必要がある。

 解答
 ○ 実10条9項に記載の通り。特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り出願の変更をすることができる。

枝3

 (ハ) 仮専用実施権に係る特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをする場合、当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、設定行為で定めた範囲内において、出願Bにも仮専用実施権が設定されたものとみなされる。この場合、その後出願Aが取り下げられて出願Aについての仮専用実施権が消滅したときは、出願Bについての仮専用実施権も消滅する。

 解答
 × 特34条の2第5項、同6項に記載の通り。仮専用実施権に係る特許出願Aについて、特許出願の分割があったときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願Bに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなされる。しかし、親出願が取り下げられたときに、子出願についての仮専用実施権も消滅する旨の規定はない。

枝4

 (ニ) 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、仮専用実施権者の承諾を得さえすれば、当該仮通常実施権を移転することができる。

 解答
 × 特34条の3第4項に記載の通り。仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあっては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者の承諾を要する。

枝5

 (ホ) 使用者は、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ当該使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めることにより、従業者が在職期間中にした全ての発明の特許を受ける権利を自らに帰属させることができる。

 解答
 × 特35条2項解説参照。職務発明以外(いわゆる自由発明・業務発明)については、予約承継又は原始使用者等帰属は不可能である。


解説

 (イ)と(ロ)が正しいので、2の2つが正解。






オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system