以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H30年短答特実問14
特許権等について、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものの組合せは、どれか。
1 (イ)と(ハ)
2 (イ)と(ホ)
3 (ロ)と(ハ)
4 (ロ)と(ニ)
5 (ニ)と(ホ)
枝1
(イ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、その特許発明の実施を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合があるが、自らの持分の譲渡を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合はない。
解答
○ 特73条1項及び同2項に記載の通り。特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。また、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
枝2
(ロ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、自らの持分を放棄する場合には、他の共有者の同意を得なければならない。
解答
× 特97条1項参照。そのような規定はない。
枝3
(ハ) 特許権の存続期間の延長登録の出願に関し、特許発明の実施をすることができなかった期間が6年であったので、当該延長登録出願の出願人が6年の存続期間の延長を求めた。この場合、「延長を求める期間が6年であること」は、拒絶の理由となる。
解答
× 特67条の3に記載の通り。延長を求める期間が5年を超えていることは拒絶理由ではない。
枝4
(ニ) 特許法第123条第1項第6号に規定する要件(いわゆる冒認出願)に該当する特許に基づく特許権が冒認者から真の権利者以外の第三者にすべて譲渡されていた場合、当該真の権利者は当該冒認者に対して当該特許権の移転を請求することができる。
解答
× 特74条1項解説参照。冒認者等が特許権を第三者に譲渡していた場合には、当該特許権を取得した者に対して、特許権の移転を請求する。
枝5
(ホ) 特許発明の技術的範囲に関する判定の結果について利害関係を有する者であっても、当該判定の審理に参加することはできない。
解答
○ 特71条3項解説参照。判定には参加できない。
解説
(イ)と(ホ)が正しいので、2が正解。
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