以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H30年短答特実問13
特許法に規定する再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
特許権の共有者が、その共有に係る権利について、特許無効審判又は特許権の存続期間の延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求するときには、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
解答
× 特178条1項解説参照。共有者の一人が単独で確定審決に対する再審を提起した場合、延長登録無効審判では、特許権の消滅を防ぐ保存行為として適法とされると思われる。
枝2
特許異議の申立てにおいて、特許を維持すべき旨の決定の確定後に、決定の証拠となった特許権者の提出した文書が偽造されたものであったことを知った当該特許異議申立人は、当該偽造行為について有罪判決が確定したとき、当該偽造された文書が当該決定の証拠となったことを事由として、再審を請求することができる。
解答
× 特171条1項に記載の通り。確定した取消決定に対しては再審を請求できるが、維持決定には再審を請求できない。
枝3
確定審決に対する再審において、審判官が当該確定審決に関与していた場合には、その職務の執行から除斥される。
解答
× 特139条6号に記載の通り。確定審決に関与していた場合は除斥理由として挙げられていない。
枝4
特許法には、無効にすべき旨の審決が確定した特許に係る特許権が再審により回復したとき、当該無効にすべき旨の審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する旨の規定はあるが、当該無効にすべき旨の審決が確定した後のその実施について、特許権者が、当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する旨の規定はない。
解答
○ 特176条参照。そのような規定はない。
枝5
当事者は、確定した審決Aが、前に確定した審決Bと抵触するとの事由がある場合、審決Aについての審決取消訴訟においてその事由を既に主張していたとしても、その事由によって審決Aに対して再審を請求することができる。
解答
× 特171条2項で準用する民訴338条1項柱書に記載の通り。審決確定前に再審事由を知った場合に、その再審事由を主張していたときは、その再審事由を理由として再審請求はできない。
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