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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H30年短答特実問12

 審決等に対する訴えに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 1 1つ
 2 2つ
 3 3つ
 4 4つ
 5 5つ


枝1

 (イ) 本社が大阪府内に所在する特許権者は、特許を無効とすべき旨の審決に対する訴えを東京高等裁判所だけでなく、大阪高等裁判所にも提起することができる。

 解答
 × 特178条1項に記載の通り。審決に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄である。

枝2

 (ロ) 特許法第178条第3項に規定される出訴期間は不変期間であるが、審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、当該不変期間について附加期間を定めることができる。

 解答
 ○ 特178条5項に記載の通り。審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で不変期間については附加期間を定めることができる。

枝3

 (ハ) 特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、自らの代理人として指定する特許庁の職員に、裁判所の許可を得て、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、裁判所に対し意見を述べさせることができる。

 解答
 ○ 特180条の2第3項に記載の通り。特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、意見を述べさせることができる。

枝4

 (ニ) 特許を受ける権利の共有者が、当該特許を受ける権利を目的とする特許出願に対し拒絶をすべき旨の査定を受け、当該査定に対する拒絶査定不服審判を共同で請求し、当該請求が成り立たない旨の審決を受けた場合、当該審決に対する訴えは共有者全員で提起しなければならない。

 解答
 ○ 特178条1項解説参照。共有者の一人が単独で審決取消訴訟を提起した場合、拒絶審決取消訴訟では、合一確定の要請を重視し(固有必要的共同訴訟)不適法とされるされるため、共有者全員で提起しなければならない。

枝5

 (ホ) 裁判所は、請求項ごとに請求された特許無効審判の審決に対する訴えが提起されたときには、提起後遅滞なく、特許庁長官に対し、当該訴えが提起された旨通知するとともに、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類(訴状の写し等)を送付しなければならない。

 解答
 ○ 特180条2項に記載の通り。裁判所は、審決に対する訴えが提起された場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。


解説

 (ロ)と(ハ)と(ニ)と(ホ)が正しいので、4の4つが正解。






オリジナルレジュメ

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