以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H30年短答特実問11
特許法に規定する審判に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝1
(イ) 乙が特許権者甲の特許Aの請求項1について請求した特許無効審判と、丙が甲の特許Aの請求項2について請求した特許無効審判については、無効を求める請求項が異なるものであるため、その審理の併合をすることができない。
解答
× 特154条1項解説参照。審判請求の対象となる請求項が異なっても、被請求人が同一であれば併合できる。
枝2
(ロ) 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するため特許法第148条第3項で規定する参加人としてその審判に参加することができ、当該参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
解答
× 特148条2項解説参照。特148条3項の規定による補助参加人は、被参加人が審判の請求を取り下げた後は審判手続を続行することはできない。
枝3
(ハ) 審判においては、職権により、請求人が申し立てない請求の趣旨についても、審理することができる。
解答
× 特153条3項に記載の通り。審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。
枝4
(ニ) 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に通知しなければならない。
解答
× 特156条1項解説参照。参加を拒否された者には通知されない。
解説
全て誤っているので、4の4つが正解。
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