以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H30年短答特実問09
特許出願の審査又は特許要件に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、文中に示した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。
枝1
特許出願について、第1回目の拒絶理由通知を受ける前に特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合、その後拒絶理由通知を受けることなく、「発明の詳細な説明に、その発明に関連する文献公知発明に関する情報の所在が記載されていない。」との理由で拒絶をすべき旨の査定がされる場合がある。
解答
× 特49条5号に記載の通り。特48条の7の通知をし、且つ、意見書提出の機会を与えた後には拒絶理由が通知される。
枝2
特許出願について、拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書、特許請求の範囲又は図面の補正のうち、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項を追加する補正の禁止)又は同条第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たさない補正は、いずれも特許の無効理由となる。
解答
× 特123条1項1号に記載の通り。特17条の2第4項違反は無効理由ではない。
枝3
甲が、明細書、特許請求の範囲及び図面に自らした発明イ及びロが記載された特許出願Aをした日後、乙が、自らした発明イについて、出願Aの出願公開前に特許出願Bをした。その後、甲は、出願Aの出願公開前に出願Aについて補正をして特許請求の範囲から発明イを削除するとともに、出願Aを分割して発明イについて新たな特許出願Cをした。出願A及びCが出願公開された場合、出願Bは、出願A又はCの存在を理由に、いわゆる拡大された範囲の先願(特許法第29条の2)の規定に基づいて拒絶されることはない。
解答
× 特29条の2解説参照。発明イを削除する補正をした出願について公開された場合であっても、発明イについて拡大先願の地位が発生するので、出願Aの存在を理由に、いわゆる拡大された範囲の先願の規定に基づいて拒絶される。
枝4
甲は、発明イについて特許出願Aをし、その6月後、発明イ及びロについて出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張した特許出願Bをし、さらにその5月後、発明イ、ロ及びハについて出願Bを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張した特許出願Cをした。出願Cに係る発明イ、ロ及びハについての特許法第29条の規定の適用については、発明イは出願Aの出願の時に、発明ロは出願Bの出願の時に、発明ハは出願Cの出願の時に、出願されたものとみなされる。
解答
× 特41条1項解説参照。出願Aが発明イからなり、Aを優先権の基礎とする出願Bが同イロ、Bのみを優先権の基礎とする出願Cが同イロハからなる場合、発明イについての累積的優先権は認められない。そのため、発明イは出願Cの出願の時に、出願されたものとみなされる。
枝5
甲は発明イ及びロに係る特許出願Aについて拒絶理由通知aを受けた際に、出願Aを分割して発明ロのみに係る新たな特許出願Bをするとともに、出願Bについて出願審査の請求をした。その後、甲は出願Bについて拒絶理由通知bを受けるとともに「出願Aに対して既に通知された拒絶の理由と同一である」旨の通知を併せて受けた。甲が拒絶理由通知bにおいて指定された期間内に出願Bの特許請求の範囲についてする補正は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正と同じ事項を目的とするものに限られる。
解答
○ 特17条の2第5項かっこ書きに記載の通り。拒絶理由通知と併せて特50条の2の規定による通知を受けた場合において特許請求の範囲についてする補正は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内についてする補正と同じ補正の制限を受ける。
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