以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H30年短答特実問08
拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝1
(イ) 前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
解答
× 特53条1項解説参照。審判前の補正が前置審査時に補正の要件違反と認められた場合は補正却下の対象とはならない。
枝2
(ロ) 審判請求人が、審査段階において、実験成績証明書を提出し、それに基づいて行った主張を、拒絶査定不服審判において再度主張する場合、当該実験成績証明書を再度提出しなければならない。
解答
× 特158条に記載の通り。審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においてもその効力を有するので、実験成績証明書を再度提出する必要はない。
枝3
(ハ) 拒絶査定不服審判において特許庁長官は、審判長を指定し、審判長は、合議体を構成すべきその他の審判官を指定しなければならない。
解答
× 特137条1項に記載の通り。合議体を構成すべき審判官を指定するのは特許庁長官である。
枝4
(ニ) 特許権の存続期間の延長登録の出願について、拒絶査定不服審判が請求された場合、当該審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。
解答
× 特169条3項に記載の通り。拒絶査定不服審判に関する費用は、請求人の負担ととなる。
解説
正しい選択肢がないので、5が正解。
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