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H30年短答特実問07

 特許法に規定する特許料及び罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 特許権が、特許料の軽減及び免除のいずれも受けない民間企業と特許料の軽減を受ける大学の技術移転機関の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、民間企業が単独出願をする場合の納付額に持分の割合を乗じた額と、大学の技術移転機関が単独出願をする場合の軽減後の納付額に持分の割合を乗じた額を合算した額(10円未満の端数は生じないものとする。)を、特許法第107条の規定により納付すべき当該特許権の特許料とする。

 解答
 ○ 特107条3項に記載の通り。特許料は、特許権が特許料の減免を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とする。

枝2

 法人の従業者がその法人の業務に関し特許権侵害の罪を犯した場合、法人の代表者は、従業者の当該特許権侵害行為について知らなかったとしても、従業者とともに処罰される。

 解答
 × 特201条1項に記載の通り。両罰規定の対象は業務主たる法人又は人であるので、法人の代表者は処罰されない。

枝3

 特許無効審判における証人尋問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが、客観的真実に合致するならば、当該陳述について偽証等の罪が成立することはない。

 解答
 × 特199条1項解説参照。虚偽の陳述とは、証人の記憶に反する陳述であり、内容が客観的事実に合致しているか否かは問わない。

枝4

 日本国に属する特許権について、日本国は常に特許料を納付しなければならない。

 解答
 × 特107条2項に記載の通り。国に属する特許権には、特許料の規定は適用しない。

枝5

 特許料の追納により特許権が回復した場合、回復した特許権の効力は、特許法第108条第1項に規定される特許料の納付期限から追納による特許権の回復の登録前の当該発明の実施には及ばない。

 解答
 × 特112条の3第2項解説参照。追納期間の経過後であり、納付期間の経過後ではない。








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