以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H30年短答特実問06
特許法に規定された権利等についての次のA〜Dの文章が適切なものとなるように、文中の@〜Cの空欄に語句を入れたとき、空欄番号と語句の組合せとして最も適切なものは、どれか。
なお、同一の番号の空欄には、同一の語句が入るものとする。
A 特許を受ける権利は@の目的とすることができないが、Aについては特許法に規定がなく、特許を受ける権利をAの目的とすることは禁じられていない。
B 1つのBについて、同時に同一内容のCを複数の者に許諾することができる。したがって、新たにCの許諾を得たい者は、当該Bについてすでに他者に同一内容のCが許諾されていても、当該B者から許諾を得ることが可能である。
C B又はCを目的として@を設定したときは、@者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該特許発明を実施することができない。
D B又はCを目的とする@は、B若しくはCの対価又は特許発明の実施に対しそのB者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない。
枝1
1 @質権 A譲渡担保 B特許権 C通常実施権
解答
○
枝2
2 @譲渡担保 A専用実施権 B特許権 C通常実施権
解答
× 文章Aについて譲渡担保は認められる。
枝3
3 @質権 A通常実施権 B特許権 C専用実施権
解答
× 文章Aについて通常実施権は特許法に規定がある。
枝4
4 @譲渡担保 A質権 B専用実施権 C通常実施権
解答
× 文章Aについて譲渡担保は認められる。
枝5
5 @通常実施権 A譲渡担保 B専用実施権 C質権
解答
× 文章Cについて質権を目的として通常実施権は設定できない。
解説
文章Aについて、特許を受ける権利は質権の目的とすることができないが、譲渡担保は認められる(特33条2項解説参照)。文章Bについて、他人の権利と抵触する範囲であっても、通常実施権を設定できる(特78条1項解説参照)。文章Cについて、特許権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない(特95条1項に記載の通り)。文章Dについて、特許権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない(特96条に記載の通り)。よって、@質権 A譲渡担保 B特許権 C通常実施権なので、1が正解。
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