以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H30年短答特実問05
特許異議の申立てに関し、次の(イ)〜(ホ)うち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
(イ) 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者又は特許異議申立人の申立てにより、口頭審理を行うことができる。
解答
× 特118条1項に記載の通り。特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。
枝2
(ロ) 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
解答
○ 特120条で準用する特150条1項に記載の通り。当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
枝3
(ハ) 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
解答
○ 特120条の2に記載の通り。特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
枝4
(ニ) 特許異議の申立てに係る特許を維持すべき旨の決定に対して、不服を申し立てることができる。
解答
× 特114条5項解説参照。維持決定には不服申し立てできない。
枝5
(ホ) 特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。
解答
× 特119条1項解説参照。異議申立人側について、特に参加を認める必要がないため、審理への参加を特許権者側についてのみ認めている。
解説
(ロ)と(ハ)の2つが正しいので、2が正解。
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