以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H30年短答特実問04
特許法に規定する手続又は代理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした手続は、その成年後見人が追認することができ、被保佐人が保佐人の同意を得ないでした特許無効審判の請求は、その保佐人が追認することができる。
解答
× 特16条3項に記載の通り。被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認できる。
枝2
日本国内に住所又は居所を有しない者(以下「在外者」という。)の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)は、当該在外者が当該特許管理人の代理権の範囲を制限していない場合であっても、特許出願の取下げ等の在外者の不利益になる手続に関して、当該在外者を代理することができない。
解答
× 特8条2項解説参照。特許管理人は、委任代理人と異なり不利益行為(出願取下、審判請求の取下等)を含む、一切の手続きを行える。
枝3
法人でない社団又は財団は、代表者の定めがあったとしても、その名において特許無効審判の確定審決に対する再審を請求できる場合はない。
解答
× 特6条1項4号に記載の通り。代表者の定めがある法人でない社団又は財団は、その名において特許無効審判の確定審決に対する再審を請求できる。
枝4
出願人が委任した代理人が複数存在し、当該複数の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても、特許庁に対する手続上、その効力を生じない。
解答
○ 特12条解説参照。二人以上の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても手続上は無効である。
枝5
パリ条約第4条の規定による優先権を主張するとともに、特許法第43条の3の規定による世界貿易機関の加盟国における優先権を併せて主張する特許出願を行う者が、「出願の年月日を記載した書面」等の特許法第43条第2項に規定されているものを、最先の出願の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなかった場合、当該特許出願は効力を失う。
解答
× 特43条4項解説参照。優先権の主張が効力を失うのであって、特許出願が効力を失うものではなく、出願自体は係属する。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る