以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H30年短答特実問02
特許権の侵害に係る訴訟に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
(イ) 特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの攻撃又は防御の方法を提出することができる者は、特許法第123条第2項に規定する利害関係人に限られない。
解答
○ 特104条の3第3項に記載の通り。特123条2項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が、特許無効審判により無効にされるべきものであるとの攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。つまり、利害関係人でなくとも提出できる。
枝2
(ロ) 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを過失により知らずに、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。
解答
× 特101条3号解説参照。本設問の事例で間接侵害に該当するためには実際に知っていたことを要するので、過失により知らなかった場合は該当しない。
枝3
(ハ) 特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額を、自己が受けた損害の額と推定する。
解答
○ 特102条2項に記載の通り。侵害者が侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定される。
枝4
(ニ) 秘密保持命令について規定する特許法第105条の4第1項柱書き本文にいう「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」には、特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は含まれないから、かかる仮処分事件において秘密保持命令の申立てをすることはできない。
解答
× 特105条の4第1項柱書解説参照。特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件においても、秘密保持命令の申立てが許される。
枝5
(ホ) 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができ、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、その書類の所持者にその提示をさせることができる。
解答
○ 特105条2項に記載の通り。裁判所は、正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。
解説
(イ)と(ハ)と(ホ)が正しいので、3の3つが正解。
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