以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答著不問10
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
裁判所の秘密保持命令に違反して、その対象となった営業秘密を使用する行為は、刑事罰の対象となる。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法223-224頁参照。秘密保持命令に違反して、秘密保持命令の対象となっている営業秘密について当該訴訟の追行の目的以外に使用する行為は、刑事罰の対象となる。
枝2
不正競争行為により他人の営業上の信用を害した者に対して、裁判所は、当該行為が過失による場合であっても、その信用を回復するのに必要な措置を命じることができる。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法154頁参照。過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対して、裁判所は信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
枝3
外国の国旗と類似のものを商標として使用した商品を販売したとしても、刑事罰の対象にはならない。
解答
× H29年度逐条解説不正競争防止法195頁参照。外国の国旗と類似のものを商標として使用した商品を譲渡した場合(不競16条違反)、刑事罰の対象となる。
枝4
他人の著名な商品表示を付した商品を販売する者に対し、当該行為により営業上の利益を侵害された者は、当該商品の販売差し止めとともに、その廃棄を請求することもできる。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法119-120頁参照。営業上の利益を侵害された者は、侵害の行為を組成した物の廃棄を請求することができる。
枝5
非営利事業を行う者であっても、他人の不正競争行為によりその信用を害された場合には、当該行為の差止めを請求することができる。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法120-121頁参照。非営利事業を目的とする者にも差止めを請求することが認められている。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る