以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答著不問08
不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
甲社が、自社の製造・販売するエアコンに「消費電力が従来よりも約50%減少」という表示を付して販売した。甲社の実験において、消費電力の減少の事実は確認されたが、減少率が約20%でしかなかった場合、甲社の行為は不正競争となる。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法108頁参照。商品の品質について誤認させるような表示をした商品を譲渡した場合、不競2条1項14号の不正競争行為となる。
枝2
甲社が、乙社の無添加化粧品には着色料・保存料が使用されているという虚偽の事実を、自社の販売する化粧品のパンフレットに掲載して頒布した。甲社が、乙社に損害を与える目的で行った場合であっても、甲社の行為は、不正競争防止法上の刑事罰の対象とならない。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法195頁参照。信用毀損行為(不競2条1項15号)は、不正競争防止法上の刑事罰の対象となっていない。
枝3
甲社が、自社の製造・販売するスピーカーの広告に、著名な音楽評論家が長年愛用していると記載する行為は、それが虚偽の事実である場合でも、商品の品質に関する表示ではないため、不正競争とならない。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法108頁参照。商品に関する誤認惹起表示は、商品の品質、内容、製造方法、用途又は数量についての誤認を惹起せしめる表示でなければならないので、品質に関する表示ではない場合は不正競争とならない。
枝4
甲社の営業秘密を乙が窃取し、九州地方のみで使用することを条件に、これを丙に開示した。開示のとき、丙が、その情報が窃取された営業秘密であることを知らず、かつ知らなかったことにつき重大な過失がなかった場合、後にそのことを知ったとしても、九州地方で使用している限り、丙の使用行為は、不正競争とならない。
解答
× H29年度逐条解説不正競争防止法79頁参照。営業秘密を取得した後に、不正取得行為が介在したことを知って営業秘密を使用する行為は、不正競争となる。
枝5
甲社の従業員である乙が、金銭を得る目的で、甲社の営業秘密が記載された文書を複製し、その複製物を丙社に売り渡した。甲社からの告訴がない場合であっても、乙の行為は、不正競争防止法上の刑事罰の対象となる。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法230-231頁参照。営業秘密侵害行為等への刑事罰は、非申告罪である。
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