以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答著不問06
食品会社である甲社は、独自に開発したスパイスの製造方法Aを秘密管理しており、製造方法Aは公然と知られていない。不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
乙が、甲社の従業員を強迫して、製造方法Aを聞き出した。乙がその情報を丙に開示する行為は、丙に秘密保持義務を課している限り、不正競争とならない。
解答
× H29年度逐条解説不正競争防止法75-76頁参照。強迫等の不正な手段により保有者から営業秘密を取得した後に、これを開示する行為は不正競争となる。
枝2
乙が、甲社の従業員を強迫して製造方法Aを聞き出し、その方法を使ってスパイスを製造する行為は、そのスパイスを販売しない限り、不正競争とならない。
解答
× H29年度逐条解説不正競争防止法75-76頁参照。強迫等の不正な手段により保有者から営業秘密を取得した後に、これを使用する行為は不正競争となる。
枝3
乙は、甲社の工場に無断で侵入し、商品庫に保管されていたスパイスを窃取した。そのスパイスが、製造方法Aを使用して製造された物である場合、甲社は、乙が当該スパイスを第三者に譲渡する行為を差し止めることができる。
解答
× H29年度逐条解説不正競争防止法43-44頁参照。営業秘密に該当するためには、技術上又は営業上の情報であることを要するので、スパイスの譲渡は差止できない・・・けれど譲受人に盗品であることを通知すれば譲受人が盗品等関与罪に問われるから、譲渡を防止できるかもね。
枝4
甲社の従業員乙は、秘密保持契約に基づき、甲社から製造方法Aの開示を受けた。乙は、その情報を丙に開示した。乙に、不正の利益を得る目的や、甲社に損害を加える目的がない場合であっても、乙の開示行為は不正競争となる。
解答
× H29年度逐条解説不正競争防止法80-81頁参照。不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的での開示でなければ、不正競争とならない。
枝5
甲社の従業員乙は、秘密保持契約に基づき、甲社から製造方法Aの開示を受けた。乙は、その情報を丙に開示した。丙が、乙が秘密保持義務に違反して開示していることを知っていた場合には、丙の取得行為は不正競争となる。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法81-82頁参照。秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為であることを知って営業秘密を取得する行為は、不正競争となる。
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