以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答著不問05
著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
適法に販売された漫画作品の複製物について、その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを販売する行為は、譲渡権の侵害になる。
解答
× H29年度著作権テキスト16頁参照。適法に譲渡されたものについては譲渡権がなくなるので、侵害とならない。
枝2
適法に販売された漫画作品の複製物について、その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを貸与する行為は、貸与権の侵害にならない。
解答
× 著作26条の3参照。適法に譲渡された場合の適用除外の規定がないので、貸与権の侵害になる。
枝3
購入した音楽CDをパソコンのハードディスクに私的使用の目的で複製した後、その複製物を保存したままで、当該音楽CDをインターネット・オークションによって公に譲渡した場合、複製権侵害とみなされる。
解答
× H29年度著作権テキスト61頁参照。私的使用の目的で複製しているので複製権侵害はならない。なお、その後の著作物の譲渡を複製権侵害とみなす旨の規定もない。
枝4
頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを譲渡することは、頒布権の侵害になる。
解答
× H29年度著作権テキスト17頁参照。ゲームソフトの複製物の場合、適法に譲渡されたものについて公衆に再譲渡することについては頒布権がなくなるので、侵害とならない。
枝5
頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを貸与することは、頒布権の侵害になる。
解答
○ H29年度著作権テキスト17頁参照。ゲームソフトの複製物の場合、適法に譲渡されたものについて公衆に再譲渡することについては頒布権(譲渡権)がなくなるが、貸与権についてはそもそも適法に譲渡された場合の適用除外がないので、頒布権(貸与権)の侵害になる。
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