以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答著不問04
著作者人格権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
コンピュータ・プログラムの著作物を工業製品の一部に組み込む場合に著作者の表示を省略することは、仮に著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないとしても、当該著作者の氏名表示権の侵害となる。
解答
× H29年度著作権テキスト13頁参照。著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないときは、公正な慣行に反しない限り、著作者名の表示を省略できる。
枝2
公表された論文の書誌情報を蓄積したデータベースにおいて、論文の著作者として誤った氏名を表示することは、当該論文の著作者の氏名表示権の侵害となる。
解答
× 著作19条1項参照。書誌情報への表示は、著作物の原作品又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に対する表示ではないので、氏名表示権の侵害とならない。
枝3
小説を教科用図書に掲載する際に、不適切な差別用語を直すことは、学校教育の目的上やむを得ない場合であっても、小説家の同一性保持権の侵害となる。
解答
× H29年度著作権テキスト13頁参照。著作物の利用の目的・態様に照らしてやむを得ないと認められる場合は、侵害とならない。。
枝4
未公表の小説を原著作物とする二次的著作物の漫画作品について、原著作者である小説家の同意なく公表する行為は、当該小説家の公表権の侵害となる。
解答
○ 著作18条1項参照。二次的著作物についても原著作者の公表権が及ぶので、侵害となる。
枝5
未公表の著作物である工場建設の設計図を行政機関に提出した場合、行政機関が情報公開制度に基づいて当該設計図を公衆に提供することは、当該設計図の著作者の公表権の侵害となる。
解答
× 著作18条3項1号参照。その著作物でまだ公表されていないものを行政機関に提供した場合、行政機関情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供することについて、著作者は同意したと推定される。
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