以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答著不問03
著作権及び出版権について、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
匿名で小説を出版した小説家が、その出版後50年を経過した後に、本名を著作者名として出版した場合、その小説の著作権は、著作者の死後50年間存続する。
解答
× 著作52条2項3号参照。著作者が公表後五十年を経過するまでにその実名を著作者名として表示してその著作物を公表したときを除き、変名の著作物の保護期間は、公表後五十年である。
枝2
会社の従業員が職務上作成したプログラムであって、会社によって秘密管理され、その作成後50年間公表されなかったものの著作権の存続期間は、作成後50年である。
解答
○ 著作53条1項参照。職務著作物の著作権の存続期間は、その創作後五十年以内に公表されなかったときは、その創作後五十年である。
枝3
相続人のいない個人の著作権者が死亡した場合、その著作権は国庫に帰属する。
解答
× 著作62条1項1号参照。相続人のいない著作権者が死亡した場合、著作権は消滅する。
枝4
出版社が小説家から小説の複製について出版権の設定を受けた場合、出版社は、小説家の承諾を得ることなく、他の出版社に当該小説の複製について許諾を与えることができる。
解答
× 著作80条3項参照。出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができる。
枝5
著作権者から著作物の利用の許諾を受けた者は誰でも、その許諾の範囲内において、違法に著作物を利用する者に対して利用行為の差止めを請求することができる。
解答
× 著作112条1項参照。差止めを請求することができるのは、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者である。
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