以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答条約問09
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における特許及び意匠に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
一定の条件の下で発明地について差別することなく、特許が与えられ、及び特許権が享受されることが規定されている。しかし、一定の条件の下で創作地について差別することなく、意匠の保護が与えられ、及び意匠権が享受されることは規定されていない。
解答
○ TRIPS25条(1),27条(1)に記載の通り。一定の条件の下で発明地について差別することなく特許が与えられるが、意匠に関してはその様な規定が存在しない。
枝2
一定の条件の下で、加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができることが規定されている。しかし、一定の条件の下で、加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、意匠の保護について限定的な例外を定めることができることは規定されていない。
解答
× TRIPS26条(2),30条に記載の通り。加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、意匠の保護について限定的な例外を定めることができる。また、加盟国は、第三者の正当な利益を考慮し、特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる。
枝3
一定の条件の下で、加盟国は、公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的として、商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができることが規定されている。しかし、一定の条件の下で、加盟国は、公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的として、商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある意匠を意匠の保護の対象から除外することができることは規定されていない。
解答
○ TRIPS25条(1),27条(2)に記載の通り。加盟国は、公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的として、商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができる。しかし、意匠に関してはその様な規定が存在しない。
枝4
特許は、排他的権利として、特許の対象が物である場合に、特許権者に特許権者の承諾を得ていない第三者による当該物の販売の申出を防止する権利を与えることが規定されている。しかし、保護されている意匠の権利者は、その承諾を得ていない第三者が、保護されている意匠の複製又は実質的に複製である意匠を用いており又は含んでいる製品を商業上の目的で販売の申出をすることを防止する権利を有することは規定されていない。
解答
○ TRIPS28条(1)(a),26条(1)に記載の通り。特許の対象が物である場合には、特許権者の承諾を得ていない第三者による当該物の販売の申出を防止する権利を与えることが規定されている。しかし、意匠の権利者は、その承諾を得ていない第三者が、保護されている意匠の複製又は実質的に複製である意匠を用いており又は含んでいる製品を商業上の目的で販売することを防止する権利を有するに留まる。
枝5
特許を取り消し又は特許権を消滅させる決定については、司法上の審査の機会が与えられることが規定されている。しかし、意匠の保護を取り消し又は意匠権を消滅させる決定については、司法上の審査の機会が与えられることは規定されていない。
解答
○ TRIPS26条,32条に記載の通り。特許を取り消し又は特許権を消滅させる決定については、司法上の審査の機会が与えられるが、意匠に関してはその様な規定が存在しない。
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