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H29年短答条約問08

 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、同盟国であるか否かを問わず、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとされ、優先期間中に出願された特許は、無効又は消滅の理由について独立のものとされる。

 解答
 ○ パリ4条の2(1),(2)に記載の通り。同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとされる。そして、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、独立のものである。

枝2

 (ロ) 同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願した商標については、本国において登録出願、登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはなく、いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとされる。

 解答
 ○ パリ6条(2),(3)に記載の通り。同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願をした商標については、本国において登録出願、登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。また、いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとされる。

枝3

 (ハ) パリ条約の同盟国Xにおいて、物の製造方法の発明についての特許権が国内で当該製造方法で製造された物の販売行為に及ぶ旨を規定した国内法令がある場合、甲がある物の製造方法についての同盟国Xにおける特許権者であり、当該物の製造方法でY国において製造され同盟国Xに輸入された物を、乙が同盟国Xで販売しているとき、甲の前記特許権は乙の販売行為についても及ぶ。

 解答
 ○ パリ5条の4参照。ある物の製造方法について特許が取得されている同盟国にその物が輸入された場合には、特許権者は、輸入国で製造された物に関して当該特許に基づきその国の法令によって与えられるすべての権利を、その輸入物に関して享有する。したがって、甲は、同盟国Xの法令によって与えられるすべての権利を、同盟国Xに輸入された物に関しても享有する。

枝4

 (ニ) 不法に商標又は商号を付した産品は、その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押えられるが、差押えは、産品に不法に商標若しくは商号を付する行為が行われた同盟国又はその産品が輸入された同盟国の国内においても行われる。

 解答
 ○ パリ9条(1),(2)に記載の通り。不法に商標又は商号を付した産品は、その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押さえられる。差押えは、産品に不法に商標若しくは商号を付する行為が行われた同盟国又はその産品が輸入された同盟国の国内においても行われる。


 解説
 全て○なので、4の4つが正解。










オリジナルレジュメ

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