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H29年短答条約問07

 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)における優先権に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、特に文中に示した事項を除き、パリ条約による優先権主張の要件は満たされているものとする。


枝1

 (イ) いずれかの同盟国において、特許出願もしくは実用新案、意匠もしくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、所定の期間中優先権を有するが、優先権の主張の基礎となる出願は、正規の国内出願である必要がある。したがって、出願後に当該出願が拒絶され、又は、放棄がされた場合は、優先権が消滅する。

 解答
 × パリ4条A(3)参照。正規の国内出願とは、結果のいかんを問わず、出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。したがって、拒絶され、又は、放棄がされた場合であっても優先権は消滅しない。

枝2

 (ロ) 出願人甲によるパリ条約の同盟国Xに出願された最初の特許出願Aと同一の対象について同盟国Xにおいてされた出願人甲による後の特許出願Bは、出願Aが、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、出願Bの出願の日までに取り下げられ、放棄され、又は拒絶の処分を受けたこと、及び出願Aがまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、パリ条約第4条C(2)にいう最初の出願とみなされる。

 解答
 ○ パリ4条C(3)に記載の通り。先の出願が公衆の閲覧に付されないで且ついかなる権利をも存続させないで後の出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、後の出願は最初の出願とみなされる。

枝3

 (ハ) 優先権の利益を受けることができる者は、同盟国の国民でない場合、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の営業所を有することに限られず、いずれかの同盟国に対して何らかの関与があれば足りる。

 解答
 × パリ3条に記載の通り。同盟に属しない国の国民であって同盟国の国民とみなされる者は、いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものである。

枝4

 (ニ) 同盟国Xにおいてされた後の特許出願について、同盟国Yにおいてされた先の出願により、優先権の主張の効果が生じるためには、優先権の主張がされた発明の構成部分につき、当該先の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされていれば足り、請求の範囲に記載されている必要はない。

 解答
 ○ パリ4条Hに記載の通り。優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては否認することができない。ただし、最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限られる。


 解説
 (ロ)と(ニ)が○なので、2の2つが正解。










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