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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H29年短答条約問05

 特許協力条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 期間を定めるのに日をもってしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算する。

 解答
 ○ PCT規則80.3に記載の通り。期間を定めるのに日をもってしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算する。

枝2

 優先日が2016年2月29日(月)のとき、「優先日から19月」の期間は、最も早い場合、2017年9月29日(金)に満了する。

 解答
 ○ PCT規則80.2に記載の通り。期間を定めるのに月をもってしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するその後の月において当該事象が生じた日に応当する日に満了する。よって、事象が生じた日に応答する日である2017年9月29日に満了する。

枝3

 出願人、国内官庁、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関及び国際事務局は、西暦紀元及びグレゴリー暦によって日付を表示するものとし、他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。

 解答
 ○ PCT規則79.1に記載の通り。出願人、国内官庁、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関及び国際事務局は、西暦紀元及びグレゴリー暦によって日付を表示するものとし、他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記される。

枝4

 期間の末日の日付は、当該期間の起算日の根拠となった当該事象が生じた時の当該地における日付とする。

 解答
 × PCT規則80.4(b)に記載の通り。期間の末日の日付は、必要な文書が提出され又は必要な手数料が支払われるべき地における日付とされる。

枝5

 特許協力条約第1章及び第2章で定める期間は、特許協力条約第60条の規定による改正によらずに変更することができる場合がある。

 解答
 ○ PCT47条(2)に記載の通り。特許協力条約第1章及び第2章に定めるすべての期間は、PCT60条の規定による改正のほか、締約国の決定によっても変更することができる。










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