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H29年短答条約問04

 特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 国際予備審査の請求が、出願人への国際調査報告の送付の日から3月を経過する前になされた場合であっても、優先日から22月を経過した後であるとき、当該請求は提出されなかったものとみなされ、国際予備審査機関はその旨を宣言する。

 解答
 × PCT規則54の2.1(b)に記載の通り。出願人への国際調査報告又は書面による見解の送付から3月、且つ優先日から22月の経過後になされた国際予備審査の請求は、提出されなかったものとみなされる。

枝2

 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合であっても、出願人に対し、請求の範囲の減縮及び追加手数料の支払いのいずれも求めることなく、国際出願の全体について国際予備審査を進めるときがある。そのときは、国際予備審査機関は、書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する。

 解答
 ○ PCT規則68.1に記載の通り。国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めないときは、所定の規定に従うことを条件として、国際出願の全体について国際予備審査を進めるものとし、書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する。

枝3

 国際予備審査の請求書の提出の時に、特許協力条約第19条の規定に基づく補正が行われた場合、国際予備審査において当該補正が考慮されるためには、出願人は、国際予備審査の請求書とともに補正書の写しを国際予備審査機関に提出しなければならない。

 解答
 × PCT規則66.1(c)に記載の通り。国際予備審査の請求書が提出される前にするPCT19条の規定に基づく補正は、PCT34条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除くほか、国際予備審査のために考慮に入れられる。

枝4

 国際予備審査の請求に関して国際予備審査機関が徴収した取扱手数料が、出願人に払い戻されるのは、次の(i)及び(A)の場合に限られる。
(i)当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合
(A)国際予備審査の請求をすることができる期間を経過した後に国際予備審査の請求がなされたために、当該請求が行われなかったものとみなされた場合


 解答
 × PCT規則57.4に記載の通り。国際予備審査機関は、国際予備審査の請求が行われなかったものとみなされた場合には、取扱手数料を出願人に払い戻す。

枝5

 国際事務局及び国際予備審査機関は、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除き、いかなる時においても、いかなる者又は当局に対しても、国際予備審査の一件書類につき、特許協力条約に定義する意味において知得されるようにしてはならない。

 解答
 × PCT38条(1)に記載の通り。国際事務局及び国際予備審査機関は、いかなる時においても、いかなる者又は当局に対しても国際予備審査の一件書類につき知得されるようにしてはならないが、国際予備審査報告の作成の後は選択官庁が除かれている。










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