以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答条約問02
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 受理された全ての国際出願に対して、国際調査機関により国際調査が実施され、国際調査報告が作成される。
解答
× PCT17条(2)に記載の通り。国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定した場合等は、国際調査報告を作成しない。
枝2
(ロ) 国際出願に発明の名称の記載がない場合において、出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際事務局が受領していないときには、国際事務局は、自ら発明の名称を決定する。
解答
× PCT規則37.2に記載の通り。国際出願に発明の名称の記載がない場合において出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないときには、国際調査機関が、自ら発明の名称を決定する。
枝3
(ハ) 出願人は、補充国際調査を行うことを請求する場合には、その請求は補充国際調査を管轄する2以上の国際調査機関について行うことができる。
解答
○ PCT規則45の2.1に記載の通り。出願人は、補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができ、二以上の当該国際調査機関について請求することができる。
枝4
(ニ) 国際調査報告を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から3月の期間又は優先日から9月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。
解答
○ PCT規則42.1に記載の通り。国際調査報告を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から三箇月の期間又は優先日から九箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間である。
枝5
(ホ) 国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、特許協力条約第19条の規定に基づく補正は、国際出願の言語でする。
解答
× PCT規則46.3に記載の通り。国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、第十九条の規定に基づく補正は、国際公開の言語でする。
解説
(ハ)と(ニ)が○なので、2の2つが正解。
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