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H29年短答商標問10

 商標の審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 拒絶査定に対する審判(商標法第44条第1項)において、拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは、審判官は、商標登録をすべき旨の審決をしなければならない。

 解答
 × 商56条1項で準用する特160条1項に記載の通り。拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。

枝2

 不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)においては、被請求人とその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しない場合であっても、審判長は審判手続を進行することができる。

 解答
 ○ 商56条1項で準用する特152条解説参照。双方が出頭しないときでも、審判手続を進行することができる。

枝3

 商標登録がされた後において、その登録商標が外国の国旗と同一の商標に該当するものとなったことを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、当該無効事由に該当するに至った時を特定できないときは、その商標権は、当該審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。

 解答
 × 商46条の2第2項に記載の通り。商標登録が無効事由に該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなされる。

枝4

 地域団体商標に係る登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるときは、その商標登録がされた後においてその商標権者が商標法第7条の2第1項の組合等に該当しなくなっても、そのことを理由として当該商標登録が無効にされることはない。

 解答
 × 商46条1項7号に記載の通り。地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなったときは、無効事由に該当する。

枝5

 a及びbを指定商品とする商標登録に対し、指定商品bに係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)が請求された場合において、答弁書の提出期間内に指定商品bに係る商標権の放棄による消滅が登録されると、当該審判請求は、不適法な審判の請求であるとして、審決をもって却下される。

 解答
 × 商50条1項解説参照。商標権が放棄された場合であっても、不使用取消審判は却下されない。








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